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業務委託契約に時間要素を含めるのは違法か?

現在、ヘアサロンの新規集客手法として「街頭PR活動(体験予約獲得)」を一部、業務委託契約として運用できないか検討しています。
契約形態上、労務管理の対象外であることは理解しておりますが、以下のような設計とした場合、業務委託として違法性(偽装請負リスク等)はないかご意見を伺いたいです。

【想定している契約内容】
・業務内容: 最寄り駅周辺などで日中(10時〜18時頃)に街ゆく方へ声掛けを行い、当サロンの体験予約につなげる活動。
・契約定義: 「1日あたり◯時間活動する」といった時間目安を業務範囲に記載。
・成果基準: 来店予約件数・体験獲得数をもとにインセンティブを支給。
・評価・契約更新: 成果(体験獲得数)に応じて、報酬や契約継続を判断。

【質問】

上記のように、

・「〇時間活動する」と時間要素を契約内容に含める
・成果(体験獲得数・来店数)に応じて報酬や契約継続を決める
といった設計は、業務委託契約として違法(または偽装請負)と判断されるリスクがあるでしょうか。

活動は健全な街頭PRを前提としており、警察署への確認も行った上で実施予定です。
契約書上で注意すべき点や、時間要素を含めた設計の是非について、専門家の皆様のご意見を伺えますと幸いです。

投稿日:2025/10/06 13:17 ID:QA-0159198

オフィスさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

「〇時間活動する」と時間要素を契約内容に含める場合には、 直…

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投稿日:2025/10/06 14:13 ID:QA-0159201

相談者より

ご回答ありがとうございます。
時間要素を含めると偽装請負とみなされる可能性があるとのご指摘、参考になりました。
成果報酬型の仕組みを基本とし、時間拘束のない形で設計を見直します。

投稿日:2025/10/08 09:55 ID:QA-0159303大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 時間要素(「1日◯時間活動する」等)を業務委託契約に入れることは「絶対に違法」とは言えないが…

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投稿日:2025/10/06 14:52 ID:QA-0159203

相談者より

大変丁寧なご回答をありがとうございます。
時間指定が労働者性を強めるとの具体的な解説が非常に参考になりました。
今後は成果基準と裁量性を重視した契約設計へと修正いたします。

投稿日:2025/10/08 09:55 ID:QA-0159304大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

時間要素を契約内容に含めるのは違法かどうかではなく、偽装派遣と取られかねないリスクです。リスクですので絶対に許されないと…

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投稿日:2025/10/06 15:27 ID:QA-0159213

相談者より

ご回答ありがとうございます。
「違法ではないがリスクがある」という整理で理解いたしました。
双方の自由な合意を前提とした、成果報酬中心の形に検討を進めます。

投稿日:2025/10/08 09:55 ID:QA-0159305大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 1日あたり〇時間活動するといった具体的な活動時間を目安として契約に含め、 その時間に対して報酬が支払われる構造になっている場合、労務の提供、 つ…

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投稿日:2025/10/06 16:08 ID:QA-0159224

相談者より

ご丁寧なご回答をありがとうございます。
「通常〇時間程度が見込まれる」といった表現に留めるという助言を参考にいたします。
違法性リスクを回避する方向で契約文面を再検討します。

投稿日:2025/10/08 09:56 ID:QA-0159306大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

渡井 保仁
渡井 保仁
渡井マネジメントオフィス 代表

ご質問の件、以下のとおり回答いたします。 時間要素を契約内容に含んだ業務委託契約が、直ちに違法と判断されるわけではありませんが、ご質問のケースでは、業務を行う時間や場所及び業務遂…

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投稿日:2025/10/06 17:48 ID:QA-0159231

相談者より

ご回答をありがとうございます。
時間や場所の指定が雇用関係とみなされるリスクがある点、理解いたしました。
委託側の自由裁量を確保する形で設計を見直します。

投稿日:2025/10/08 09:56 ID:QA-0159307大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

労働者性

 以下、回答いたします。 (1)労働基準法(第9条)では、「労働者」を「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう」と定義しています。この「労働…

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投稿日:2025/10/06 20:37 ID:QA-0159236

相談者より

詳細な法的整理を含むご回答、誠にありがとうございました。
「使用従属性」の判断基準を踏まえ、契約内容を再点検いたします。
成果報酬や自主性を重視し、労働者性を弱める方向で構築を進めます。

投稿日:2025/10/08 09:56 ID:QA-0159308大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

一口に「業務委託契約」といっても、正確には「請負契約」と「委任契約」の二種類に分類され、請負契約は業務の完成によって生まれる成果物の納品を目的とするもの、委任契約は業務の遂行を目的…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/10/07 09:27 ID:QA-0159239

相談者より

ご回答ありがとうございます。
請負・準委任の区別や「時間要素を設けない方が自然」とのご指摘、大変参考になりました。
今後は時間記載を避け、成果ベースでの委託契約設計を検討いたします。

投稿日:2025/10/08 09:56 ID:QA-0159309大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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