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頻度の高くない社員にも出張手当を支給すべきか

弊社は東京都内にオフィスを構える従業員50名以下の小規模なデザイン設計事務所です。
対応する案件は首都圏にとどまらないため、
一部社員にはある程度日帰り~宿泊を伴う出張が発生します。
以下のその例です。

①カスタマーサービス担当者
頻度:月に3~4回程度
期間:日帰り~2泊3日
距離:新幹線で2時間程度

②工事立ち合いをする従業員
頻度:月に1~2回程度
期間:長くて4泊5日程度
距離:新幹線で2時間程度から、北海道や沖縄等遠方もあり

■支給している手当等
・日当(日帰りの場合は2,000円、宿泊は1日3,000円)
・交通費全額(飛行機・新幹線代、現地でのタクシー移動等)
・宿泊費全額(長距離移動の場合は前泊分含む)

毎月コンスタントに発生するわけではなく、
閑散期は上記のような頻度にならない月もあります。
そのため、頻繁に出張する前提の営業職のように
固定の出張手当を支給することは考えにくいのですが、
従業員から「出張に伴う個人費用負担が大きい」や、
「移動中にも作業をするので効率が落ちるが、
平時と同じパフォーマンスではないので残業代を請求しづらい」
(残業は申請制です)といった意見が出ております。

そのため、そういった意見を割り切るために
1回につき○円や、△回につき□円などの
出張手当を設けたほうが良いのかという議論になったのですが、
前述の通り小規模な会社なのでそこまで潤沢な資金があるわけでもなく、
現在の待遇でも同規模と比べれば良い方なのではないかと考えております。

客観的に見て手当を増設した方が良いのかや、
今のままで問題なければどのように説明すれば従業員に納得してもらえるのか、
ご意見いただけますと幸いです。

投稿日:2025/10/06 09:54 ID:QA-0159167

*****さん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 法的観点:現状の取扱いで問題はない
まず前提として、「出張手当を支給しなければならない」法的義務はありません。
労働基準法上、会社が負担すべき最低限は以下のみです。
出張中の 勤務時間分の賃金
必要経費(交通費・宿泊費) の実費支給
→ この2点を満たしていれば法的には十分です。
したがって、御社のように
・日当支給あり
・交通費全額
・宿泊費全額
を負担している場合、法令上の義務は十分に果たしており、問題はありません。

2.労務慣行・他社比較:御社はむしろ良い方
同規模・同業(建築・デザイン設計系)での慣行を比較すると次のとおりです。
項目→一般的な中小企業の慣行→御社の運用
日当(出張手当)→無支給~2,000円程度→日帰り2,000円/宿泊3,000円
宿泊費→定額上限あり(例:1泊10,000円)→実費全額支給(前泊含む)
交通費→実費または会社負担上限あり→実費全額支給
出張頻度→月1~2回程度→同等またはそれ以下の社員あり
この比較からも、御社の制度は平均以上の待遇です。
とくに宿泊費実費・日当併用は小規模事業所では珍しく、
むしろ社員負担をよく考慮している内容といえます。

3.制度設計・説明方針:不満への対応策
社員の声として挙がっている
「個人負担が大きい」「移動中も作業しているが残業を申請しにくい」
という点は、「制度の不足」よりも「運用上の不明確さ」が原因であるケースが多いです。
したがって、新たに手当を増設するよりも、制度の考え方を明示することが効果的です。
(1)説明方針(社員説明会・イントラ文案例)
出張に伴う費用(交通費・宿泊費)はすべて会社が負担しており、また移動中の時間についても、業務命令に基づくものは勤務時間として適切に取り扱います。
現在支給している日当(2,000円/3,000円)は、出張時の食費・雑費等を補うためのものであり、同規模他社と比較しても平均以上の水準です。
よって、現行制度で公平かつ妥当と考えております。
なお、出張中の残業申請は遠慮なく行って構いません。移動や待機に要した時間が業務上必要であれば、労働時間として取り扱います。
このように「制度が明確である」「正当に申請できる」と示すことで、不満の多くは沈静化します。
(2)制度見直しの余地(オプション)
もしも「心理的な納得感」を高めたい場合、金銭増額よりも次のような簡易的制度が有効です。
案→内容→メリット
遠隔地加算手当→例:片道4時間超の出張は+1,000円→支給ルールが明確・コスト抑制
食事補助チケット制→宿泊時にコンビニ券・電子クーポン等→経理処理簡易化・納得感アップ
代休優先取得制度→長期出張後は代休を優先的に取得可→金銭以外のインセンティブ

4. まとめ(判断基準)
観点→現状評価
法的義務→クリア(問題なし)
同業比較→平均以上
従業員満足→「説明・透明性」で改善余地あり
改定要否→新設不要、運用明確化で対応可

5.結論(ご提案)
出張手当を新設・増額する法的・客観的必要性はありません。
ただし、出張時の労働時間管理と経費範囲を明示し、
「不公平ではない」と社員が理解できるよう説明を強化するのが最善策です。
必要に応じて、「遠隔地加算」などシンボリックな少額補助を追加することで心理的納得感を補うのも一案です。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/06 10:25 ID:QA-0159175

相談者より

ご回答ありがとうございます。

就業規則や出張規定には記載があるものの、
従業員に対する制度説明についてはご指摘いただいた通り不足があるように思いましたので、改めて説明する機会を設けたいと思います。

また、同規模の他事業所と比較しても平均以上の待遇であるとご回答いただいたことで、管理部門としても自信を持って説明できると感じました。
重ねて御礼申し上げます。

投稿日:2025/10/06 12:29 ID:QA-0159193大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、移動中にも作業をされるという事であれば、移動時間も含めて労働時間扱いとされる事が必要になります。資金云々等という理由は通用しません。

また移動中でパフォーマンスが低下するのは当然ですし、そうした時間にまで作業をせざるを得ないのも業務の都合といえますので、残業申請については本人任せにされるのではなく、きちんと会社側から確認された上で賃金支払をされるべきといえるでしょう。

投稿日:2025/10/06 11:08 ID:QA-0159178

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

すでに現制度では「日当」を支給しているのに、さらに手当を支給すべきかということでしょうか?一般的な人事制度で二重の措置はしませんので、対応を考えるのであれば、現在の不満が現日当額への不満なのか、業務そのものへの不満なのか、正確に突き止める必要があります。

これは経営判断であり、出張にまつわる問題ではなく給与政策の判断になるでしょう。当然貴社の利益率や雇用契約・雇用条件など、さまざまな要素で決めることになります。
給与なので、重要な社員に厚く傾斜させるのは普通の人事評価制度ですが、給与はそれで良くとも、手当は等しく公平である必要があります。

投稿日:2025/10/06 11:34 ID:QA-0159182

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

出張手当の目的が何かです。

出張した場合に支給するのであれば、
出張の頻度は関係ありません。

出張1回につき、以下のように支給すべきでしょう。
・日当(日帰りの場合は2,000円、宿泊は1日3,000円)
・交通費全額(飛行機・新幹線代、現地でのタクシー移動等)
・宿泊費全額(長距離移動の場合は前泊分含む)

これらは、あらかじめ出張旅費規程に規定しておく必要があります。

投稿日:2025/10/06 12:07 ID:QA-0159190

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

すでに日当を支給されており、通常、こちらの日当は、出張手当を意味すること
が多いものです。

目的が明確に分かれていれば問題ありませんが、目的が同じであれば、現行の日当
額の変更を検討されることが妥当でしょう。

出張に伴う個人費用負担が大きいという意見は、実態の調査をなさった上で、
現行の日当額を改めて社内検討されることをお勧めいたします。

本質的には、残業代を請求しづらいという点が根本解決される必要があります。
残業を行えば、賃金が発生しますので、賃金支払いがなければ未払い賃金問題へ
発展いたします。

投稿日:2025/10/06 15:50 ID:QA-0159217

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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