休日の出張の手当てについて
休日に出張をした場合、出張手当に加えて休日出勤の手当(割増賃金)や代休の取得等の措置は必要となるのでしょうか?特に、代休に取得はともかく、出張手当を支払っている場合、休日出勤の割増賃金分として見なすことはできないでしょうか?また逆に休日の割増を支払ったことで出張手当の支給をしないという会社での規程にしてしまうことは問題がありますでしょうか?
投稿日:2007/04/27 10:07 ID:QA-0008245
- *****さん
- 愛知県/商社(専門)
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休日に明確に業務を伴う出張を命じた場合は、実働分について休日出勤手当の支払いが必要になります。
出張中に休日が入った場合は、同様に取引先との打ち合わせ、物品の保管等、明確に業務があった場合、実働分について休日出勤手当の支払いが必要になります。出張の日当の支給、不支給については、企業サイドの決め事ですが、現状支給されている場合は、不支給とされる場合は、不利益変更になりますので、社内で不満を残さないよう十分な話し合いが必要です。
投稿日:2007/04/27 10:30 ID:QA-0008247
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
休日に出張を命じた場合には、出張手当の支給の有無に関わらず休日労働の割増賃金の支給が必要です。
何らかの手当を割増賃金分とみなす為には、計算上当該割増賃金分以上の支給額とし、支給内容でも休日労働分と分かるよう明示されていないといけませんが、「出張手当」の場合ですとその性質上休日労働に限るものでないので、通常では不可といえます。
出張と休日労働は性格を異にするものですので、各々別個に対応すべきといえるでしょう。
投稿日:2007/04/27 11:19 ID:QA-0008248
相談者より
投稿日:2007/04/27 11:19 ID:QA-0033317参考になった
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