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出張手当か給与手当か

いつも参考にさせていただいています。

社内のあるグループが金曜日から月曜日にかけて出張作業があり、土日が日付をまたいだ勤務(休憩はありますが決まった時間に一斉に取ることができません)のため、勤怠管理が難しいので今回のみその土日のみ通常支払っている出張手当とは別に「特別勤務手当」を支給することを検討しています。
ちなみにこの土日は会社カレンダーで振替出勤日としており通常の勤務日です。

金曜日と月曜日は出張手当+残業手当
土日に対してのみ出張手当+特別勤務手当
特別勤務手当の算出根拠は残業手当+深夜手当を基にしております。

出張手当は食事代など実費に代わるものという認識でおりますが、今回の手当はそういう趣旨から外れていると思います。
この「特別勤務手当」は出張手当と同じく所得税を非課税としてよいのか、給与手当の一部として所得税課税とすべきかご教示のほどよろしくお願いします。

投稿日:2018/04/10 14:40 ID:QA-0076008

ぺちさん
滋賀県/輸送機器・自動車(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

残業手当・特別勤務手当は労務対価故、給与所得課税、出張手当は実費支弁経費故、非課税

▼ ご引用の「出張手当」、或いは、「出張日当」は、「出張旅費規程」が整備されておれば、その金額が「常識の範囲内」である限り、会社にとっては、必要経費として認められ、出張者にとっても、課税対象とはなりません。
▼ 他方、「残業手当」や「特別勤務手当」は、明らかな「労務対価」であり、給与所得として課税対象にされます。
▼ 因みに、「出張手当」の本質は、実務的煩雑さを避ける為、小口経費に就いて領収書免除の、公認定額化費用であり、その本質は実費支弁で給与とは無関係です。

投稿日:2018/04/10 21:45 ID:QA-0076012

相談者より

ご教示ありがとうございます。
理解いたしました。

投稿日:2018/04/11 17:58 ID:QA-0076037大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面の「特別勤務手当」に関しましては、明らかに労働基準法上の時間外労働手当及び深夜労働手当に充てる主旨の手当と考えられます。

従いまして、こうした手当が実費精算に関わる出張手当と異なるものである事は明白であって、賃金(税法上の給与)としまして当然に所得税課税の対象となります。

ちなみに、「特別勤務手当」を支給される場合には、法定の時間外労働手当及び深夜労働手当を上回る金額になっていること及びそうした手当内容の区分に関する内訳が示されている事が必要です。そのような要件を満たしていなければ、別途時間外労働手当及び深夜労働手当を支給される義務が生じますので注意が必要です。

投稿日:2018/04/11 17:37 ID:QA-0076035

相談者より

ご教示いただきましたように上司へ報告いたします。
ありがとうございました。

投稿日:2018/04/11 20:45 ID:QA-0076041大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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