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労働保険番号について

建設関係業務ですが、この度所在地を移転することになりました。

雇用保険事業所番号とは他に、下記のように労働保険番号が3つあります。
所掌 「1」、基幹番号6桁末尾「2」
所掌 「3」、基幹番号6桁末尾「0」
所掌 「1」、基幹番号6桁末尾「0」

それぞれどんな意味があるのでしょうか。またどのような手続きが必要となりますでしょうか。ご教授いただけば幸いです。

投稿日:2025/10/02 16:36 ID:QA-0159081

相談者1914さん
岩手県/その他業種(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 労働保険番号の構成
労働保険番号は
「所掌2桁-基幹番号6桁-枝番1桁」
で構成されています。
所掌番号(最初の1桁または2桁)
→ 所轄する労働局(都道府県労働局)を表します。
例:01=北海道、13=東京、27=大阪 など。
基幹番号(6桁)
→ 事業の種類・性質ごとに付与される番号。
建設業では「継続事業」と「有期事業」で分かれるため、1つの法人でも複数存在することがあります。
末尾(枝番1桁)
→ 基幹番号にぶら下がる枝番。通常は「0」が本店・元請工事、その他が現場ごとの有期事業等を表します。

2. ご質問のケースに即した整理
所掌「1」、基幹番号6桁末尾「2」
所掌「3」、基幹番号6桁末尾「0」
所掌「1」、基幹番号6桁末尾「0」
所掌「1」/基幹番号末尾「0」
→ 本店等の「継続事業」に関する番号。
所掌「1」/基幹番号末尾「2」
→ 同じ所轄内の「有期事業(建設工事現場)」に関する番号。現場ごとに枝番がつくケースがあります。
所掌「3」/基幹番号末尾「0」
→ 別の都道府県労働局の所掌番号。建設業は都道府県をまたいで現場があれば、その所掌局ごとに「基幹番号」が作られます。
例:本社は東京都(所掌13)、現場は埼玉県(所掌11)など。

3. 所在地移転に伴う手続き
雇用保険事業所番号
移転により所轄のハローワークが変わる場合 → 「雇用保険事業所設置届(移転届)」を提出。
労災保険番号(労働保険番号)
所轄の労働基準監督署が変わる場合 → 「労働保険名称・所在地等変更届」を提出。
建設業の場合、有期事業(現場)番号については、すでに稼働している工事はそのまま、移転後の現場から新しい所轄で手続きをする形になります。
労働保険徴収(労基署経由で労働局へ)
毎年の年度更新は「主たる経営の実態がある場所」の労働局でまとめて行うのが原則です。
移転で主たる経営場所が変わる場合は、その新所轄労働局で今後の年度更新を行うことになります。

4. 実務上のポイント
移転届は「労災」「雇用保険」でそれぞれ必要。
建設業は工事ごとに「有期事業開始届」で新しい番号が発行されるため、移転によって従来の番号自体が消えるわけではありません。
今後の年度更新をどの所轄労働局で行うかを必ず確認しておくことが重要です。

5.まとめ
末尾「0」は本店等の継続事業用、「2」などは建設現場(有期事業)用。
所掌が異なるのは、工事現場が複数の都道府県にまたがるから。
移転時は「労働保険名称・所在地等変更届」と「雇用保険事業所設置届(移転)」を所轄に提出。
今後の年度更新は新所在地の労働局所掌で行う。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/02 17:32 ID:QA-0159094

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・所掌番号
 1は労働基準監督署、3はハローワークです。

・基幹番号末尾
 0は一元適用の一般事業所、2は二元適用事業所の雇用保険です。

投稿日:2025/10/02 18:47 ID:QA-0159098

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

建設業は労災と雇用保険を別管理する二元適用事業となります。
所掌「1」は労災保険、所掌「3」は雇用保険を示します。

・所掌「1」、末尾「2」:雇用保険(労基署管轄・雇用保険のみ成立)
・所掌「3」、末尾「0」:雇用保険(ハローワーク管轄・一般事業)
・所掌「1」、末尾「0」:労災保険(労基署管轄・一般事業)

※末尾「2」は「雇用保険の番号」を意味しますが、
末尾「5」が現場労災、末尾「6」が事務所労災を示すケースもあります。

提示された番号から判断すると、雇用保険と労災保険で異なる種別の事業の
成立があるものと思案いたします。

投稿日:2025/10/03 11:37 ID:QA-0159111

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、所掌につきましては、労働基準監督署が1、ハローワークが3という数字になります。

そして、基幹番号6桁末尾につきましては、二元適用事業に関わる事業でかつ雇用保険に関わる事業が2、一元適用事業が0という数字になります。

また、移転の手続に関しましては、上記所掌の労働基準監督署またはハローワークが現在と変わる場合に必要とされますので、はっきり分からない場合には現在の労働基準監督署等に確認されるとよいでしょう。

投稿日:2025/10/03 19:28 ID:QA-0159131

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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