別居の親を扶養に入れる場合
いつも大変お世話になっております。
別居の親(66歳)を扶養に入れる場合の税法上と社会保険上の要件について
①税法上の場合
・給与収入103万円以下、年金収入158万円以下であること
・生計を一にしていること
②社会保険上の場合
・年間収入180万円未満
・親の収入が仕送り額以下
上記の認識で間違いないでしょうか。
税法上の場合、生活費の送金や医療費負担も
生計を一にしていることに含まれるとネットで見たのですが、
最低でも〇円以上など、細かい条件はございますか。
初歩的な質問で申し訳ございませんが、
ご返答いただけますと助かります。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/10/01 17:04 ID:QA-0158985
- てん10さん
- 北海道/その他業種(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 税法上の扶養控除の要件
基本要件
16歳以上の親族(親を含む)で生計を一にすること
合計所得金額が48万円以下であること
(給与収入だけなら103万円以下、年金収入なら65歳以上は158万円以下が目安)
「生計を一にする」とは
同居していなくても、定期的・継続的に生活費や医療費を負担している場合を含みます。
国税庁タックスアンサーでも「生活費・療養費の送金があれば『生計を一にする』と認められる」と明示されています。
金額の下限(最低○円以上等)は法律上明文化されていません。
→ ただし形式的な少額送金では否認リスクがあるため、生活維持に足りる程度の仕送りが必要(実務上は月数万円以上が目安とされることが多い)。
2. 社会保険上(健康保険の扶養)の要件
基本要件
年収が 130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)
かつ、被保険者の収入により生計を維持していること
(=扶養に入れる親の年収が扶養者からの仕送り額以下であることが実務的判断基準)
別居の場合
親が別居していると、仕送り実績(送金記録)が必須です。
「収入<仕送り額」であることを証明できないと扶養認定は難しいです。
健康保険組合によっては、「通帳写し」「送金証明書」「生活費負担額の申告書」を求められるケースが一般的です。
3.ご認識の確認
税法上:103万円(給与収入)、158万円(年金収入)以下+生計同一性 →正しい認識です。
社会保険上:年間収入180万円未満+仕送り額>親収入 → 正しい認識です。
4. 実務上の注意点
税法上は「形式的な仕送り」ではダメ
→ 頻度・金額が実態に見合っていることが大切。
→ 最低額の明文化はないが、生活費補助と認められる程度(例:毎月5万円など)。
社会保険は健保組合ごとに認定基準に濃淡あり
→ 協会けんぽよりも、健保組合のほうが厳格な場合が多い。
→ 提出書類(送金証明・親の収入証明)が必須と考えておくべき。
ダブルチェック
税法と社保で基準が異なるため、税法上は扶養にできるが社保では扶養認定されないケースもあり得ます。
5.結論
ご質問者様の整理は正しい方向です。
税法上の「生計を一にする」には仕送り・医療費負担も含まれ、金額の明確な下限はなし。
ただし実務上は「継続的かつ生活維持に足る金額」が必要。
社保では「収入基準+仕送り実績」で判断され、証拠書類を備えることが必須です。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/10/01 18:34 ID:QA-0158987
相談者より
いつもご返答いただきありがとうございます。
こちらの認識が合っており安心いたしました。
実務上の注意点の部分を確認し、
どれくらい仕送りが可能なのか、
親の収入以上、生活維持可能額を仕送り可能かを確認し進めてまいります。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/10/02 08:25 ID:QA-0159006大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
ご記載の1と2につきましては、認識に齟齬はありません。
仕送り額に関する明確な基準については明確には定められておりません。
親御さんの収入と仕送り額を比較し、被保険者からの仕送りが親御さん
の生活費の主な財源となっていると認められることが条件となります。
健康保険の保険者によっては、毎月一定額以上の送金(例:月5万円以上など)
を求めたり、親御さんの収入を上回る送金を厳格に求めたりする場合もあります。
加入されている健康保険の保険者に確認していただくことが最も確実です。
投稿日:2025/10/02 07:51 ID:QA-0159003
相談者より
ご回答ありがとうございます。
被保険者となる従業員に親の収入の有無、
ある場合追加できる条件を提示し判断してもらいます。
投稿日:2025/10/02 09:31 ID:QA-0159014大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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