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退職所得にかかる住民税の書類について

お世話になっております。
表題の書類について、疑問がございましたので相談させていただきます。

内容といたしましてはシンプルなのですが、退職所得に係る住民税の申告に用いる書類で
特別徴収票と納入内訳書の違い(どのような場合に提出するものか)をご教示いただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/09/25 14:02 ID:QA-0158659

おはぎさん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 退職所得に係る特別徴収票
目的:退職金を支払ったことを、市区町村に報告するための書類。
提出先:受給者の住所地の市区町村。
提出期限:退職金を支払った日の翌月10日まで。
内容:
退職金の支払額
勤続年数
控除額
源泉徴収税額(所得税・住民税)
役割:
市区町村はこの情報をもとに、住民税の課税状況を把握します。
受給者本人が確定申告年末調整で証明書として利用する場合があります。
→ イメージとしては「支払調書・証明書」に近い役割です。

2. 退職所得に係る納入内訳書
目的:徴収した住民税を市区町村へ納入するための送付状のような書類。
提出先:受給者の住所地の市区町村。
提出期限:住民税を徴収した日の翌月10日まで(納付期限と同じ)。
内容:
住民税額の合計
その金額の内訳(人数ごと)
役割:
実際に納付する住民税額を明らかにし、納付書とともに提出する。
税務署に出す「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」に対応するイメージ。
→ イメージとしては「納付のための計算書・内訳書」です。

3. 違いのまとめ
書類名→性質→提出する意味→いつ提出するか
退職所得に係る特別徴収票→証明書→退職金支払・課税内容を市町村に報告する→支払日の翌月10日まで
退職所得に係る納入内訳書→納付書の付属資料→住民税を納入する際の明細→納付時に添付(翌月10日まで)
4. 実務上の流れ(例)
退職金を支払い、住民税を徴収する。
翌月10日までに
徴収した住民税額を市区町村へ納入
併せて 「納入内訳書」 を提出
さらに 「特別徴収票」 も提出(退職金を支払った証拠)

5.結論
「特別徴収票」=退職金を支払った証明書(報告用)
「納入内訳書」=徴収した住民税を納付するための明細書
→ 実務では 両方をセットで市町村に提出する のが基本です。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/09/25 15:23 ID:QA-0158666

相談者より

詳しく解説いただきありがとうございます。
大変よく理解できました。
ありがとうとございました。

投稿日:2025/09/26 15:57 ID:QA-0158730大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたいます。

納入内訳書は、退職金にともなう住民税を納める際に必ず提出が必要な、
支払内訳を記載した、総括表のようなものとなります。

一方、退職所得の源泉徴収票(特別徴収票)は、個別明細となり、受給者本人
への配布は必須となります。また、退職手当等の受給者が法人の役員である
場合は、居住先の市区町村への提出が必要な書類となっております。

手続き詳細につきましては、申告先の自治体へお尋ねいただくことが確実です。

投稿日:2025/09/25 16:08 ID:QA-0158675

相談者より

詳しく解説いただきありがとうございます。
大変よく理解できました。
ありがとうとございました。

投稿日:2025/09/26 15:57 ID:QA-0158731大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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