産業医と衛生管理者の配置について
基本的な質問で申し訳ありません。
弊社の全従業員数は2事業所で72名(役員除く)で、1事業所あたり50名を超えません。
産業医と衛生管理者を置く必要はありますか?
また法律上、この規模の会社で必要な措置はありますでしょうか?
労基署から上記2点の是正の文書が届きましたが、前任者がどう対応していたか不明のため、質問させていただきます。
投稿日:2025/09/12 13:46 ID:QA-0158192
- *****さん
- 宮城県/販売・小売(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
事業場単位でカウントしますので、原則として、産業医等不要です。
事業場とは「同じ所在地にある同種の業態ごとのかたまり(単位)」を意味します。 ただし、事業場の規模や独立性の有無によって、所在地が違っていても同一の事業場とみなされる場合があります。
投稿日:2025/09/12 16:37 ID:QA-0158204
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2025/09/13 08:10 ID:QA-0158226参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 衛生管理者の選任要否
労働安全衛生法 第12条・施行令第5条
常時 50人以上の労働者 を使用する事業場ごとに、衛生管理者を選任する義務があります。
今回のケース:
全社で72名でも、事業場単位で50人未満 → 衛生管理者の選任義務は なし。
2. 産業医の選任要否
労働安全衛生法 第13条・施行令第13条
常時 50人以上の労働者 を使用する事業場ごとに、産業医を選任する義務あり。
今回のケース:
いずれの事業場も 50人未満 → 産業医の選任義務は なし。
3. 衛生委員会の設置要否
労働安全衛生法 第18条
常時50人以上の労働者を使用する事業場は「衛生委員会」を設置しなければならない。
今回のケース:
各事業場とも50人未満 → 衛生委員会の設置義務も なし。
4. 法律上必要な措置(50人未満でも必要なもの)
定期健康診断の実施(安衛法第66条)
ストレスチェック制度の対象外(従業員50人未満の事業場は努力義務)
安全衛生推進者・衛生推進者の選任義務(安衛法第12条の2)
常時 10人以上50人未満 の事業場 → 「衛生推進者」を選任する必要あり。
5. 是正文書が届いた理由の推測
労基署は 「事業場ごと」に人数を確認 します。
書面上「全社72人」とだけ記載されている場合、誤解されて「50人以上の事業場」と判断され、産業医・衛生管理者の未選任を指摘された可能性があります。
実際には「2事業場に分かれており、各々50人未満」である旨を説明すれば、是正は不要のはずです。
6. 実務対応のアドバイス
労基署への回答にて
「当社はA事業場○名、B事業場○名であり、いずれも50名未満です。よって産業医・衛生管理者の選任義務はありません。なお、衛生推進者は選任済みです(または選任予定です)。」と説明する。
衛生推進者(10~49名規模の事業場義務)については、必ず選任し、労基署に選任報告を提出しておくと安心です。
7.結論
衛生管理者・産業医・衛生委員会 → 義務なし(50人未満のため)。
衛生推進者 → 義務あり(各事業場10人以上50人未満)。
健康診断等の基本的な措置は必須。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/09/12 17:33 ID:QA-0158209
相談者より
とても具体的な回答ありがとうございます。
4. 法律上必要な措置(50人未満でも必要なもの)
定期健康診断の実施(安衛法第66条)
について追加質問させていただきたいのですが、9割以上の従業員が一日2~3時間勤務のパートタイムです。
その場合も全員対象に健康診断を実施しなければなりませんか?
基本的な質問ばかりで申し訳ありません。
投稿日:2025/09/13 08:14 ID:QA-0158227大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
2つの事業所を合わせた全従業員数は72名ですが、各事業所の従業員数は
50名を超えないため、現時点では産業医と衛生管理者を置く法的義務は
ありません。基準となる50名の従業員数は、事業場単位で判断をします。
なお、50名未満の事業所であっても、10名以上いれば、衛生推進者、又は、
安全衛生推進者の選任が必要となります。
労働安全衛生法では、常時使用する労働者数が10人以上50人未満の事業場には、
業種に応じて衛生推進者、または安全衛生推進者の選任が義務となります。
投稿日:2025/09/12 17:40 ID:QA-0158210
相談者より
ご回答ありがとうございます。
安全衛生管理推進者の講習を近々受けようと思います。
追加で質問させていただきたいのですが、
安全衛生推進者は各事業所ごと、そこに勤務するものを配置しなければなりませんか?
投稿日:2025/09/13 08:17 ID:QA-0158228大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
事業場要件に達したいないので、必要ありません。
ただ産業医サービスを契約するなど、手厚く対応することはもちろん問題ありません。
投稿日:2025/09/12 19:54 ID:QA-0158218
相談者より
ご回答ありがとうございました
投稿日:2025/09/16 17:41 ID:QA-0158296参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
産業医や衛生管理者は事業場単位で選任することになりますので、当該2事業場の従業員が各々50人未満であれば、その必要はありません。
ただし、当該2事業場がそれぞれ別々の場所にあっても、一方の事業場が著しく小規模で独立性のない出張所、支所等で、事務能力等を勘案して一の事業場といえる程度の独立性がないものについては、直近上位の事業場と一括して一の事業場として取り扱う必要がありますので、そこは注意が必要です。
投稿日:2025/09/13 06:06 ID:QA-0158222
相談者より
ご回答ありがとうございます。前任者が別事業所をどのように説明したか不明のため、独立性の有無をどのように判断されているかわかりません。労基署に確認の上、対応していきたいと思います。
投稿日:2025/09/16 17:46 ID:QA-0158297参考になった
プロフェッショナルからの回答
追加のご質問にご回答申し上げます。
追加のご質問をいただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
考え方や規定等につきましては、ご説明申し上げました通りです。
追加のご質問
「定期健康診断の実施(安衛法第66条)
について追加質問させていただきたいのですが、9割以上の従業員が一日2~3時間勤務のパートタイムです。その場合も全員対象に健康診断を実施しなければなりませんか?」
につきましての最終の判断は、所轄の労働基準監督署が行うものと存じます。
つきましては、本ご質問は、所轄の労働基準監督署の監督官にご確認されることをお勧め申し上げます。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/09/13 08:49 ID:QA-0158229
相談者より
実際に健康診断の実施を支持されるとその費用を負担するのが苦しい状況ですが、労基署に実情を説明し、判断を仰ぐしかないですね、ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/09/16 17:49 ID:QA-0158298大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、人事管理面等で独立性を有する事業所が2つ有るという事でしたら、従業員数は個別にカウントされますので、産業医及び衛生管理者を置かれる義務は生じません。そして、一事業所で10名以上の場合ですと、代わりに衛生推進者の選任が必要とされます。
但し、労基署から是正勧告を受けているという話でしたら、上記独立性が無いものと判断されているはずですので、そうした判断に納得が行かれないようでしたら、直接労基署に申告される事をお勧めいたします。
投稿日:2025/09/13 18:51 ID:QA-0158236
プロフェッショナルからの回答

- 高橋 顕孝
- ミーデン株式会社 経営者・役員クラス
ご質問の回答
ご質問について、回答いたします。
メンタルヘルス対策・産業医紹介を行っているミーデン株式会社です。
各事業場ごとに見ると50名を超えていないため、現時点では産業医や衛生管理者を配置する法的義務はありません。労働安全衛生法では、従業員数の基準は「会社全体」ではなく「事業場単位」で判断されますので、ご安心ください。
投稿日:2025/09/17 17:35 ID:QA-0158356
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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