連続夜勤について
	急遽 連続夜勤が発生することになり 就業させられるか 疑問があった為 質問させて頂きます
 よろしくお願いします
 
 前提条件
 1ヶ月変形労働制採用
 36協定締結済み
 4週4休は確定
 深夜割増賃金支給規定あり
 シフト外割増賃金支給規定あり
 本来のシフトでは 日越・週越・歴数越ないように シフトを組んでいましたが
 急遽 夜勤者の病欠と 忌引が複数重なり
 夜勤者が 連続して夜勤従事する事となりました
 
 ①夜勤入り15:00〜夜勤明け10:00
 これを 連続して4日間繰り返す事は 可能でしょうか
 
 ②夜勤明け 次の夜勤まで 何時間 間を空ければ 連続して夜勤に従事できるのでしょうか
 
 何卒よろしくお願いします    
投稿日:2025/08/26 08:56 ID:QA-0157195
- 全権管理者さん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、法令上夜勤の連続日数について明確な制限は定められておりません。
 
 但し、このような夜勤が4日連続となりますと当人の健康状態への悪影響が懸念されますので、どうしても不可避という事でしたら、勤務時間を極力短くする・仮眠等の時間をしっかり取れるよう配慮する等の措置をされるべきといえるでしょう。                
投稿日:2025/08/26 09:29 ID:QA-0157205
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
                ご質問いただきまして、ありがとうございます。
 次の通り、ご回答申し上げます。
 1. 15:00〜翌10:00の夜勤を4日連続で従事させられるか
 この勤務は 実労働16時間以上(休憩を含めてもかなり長時間) になるため、まず 労基法32条(1日8時間・週40時間) を大幅に超えています。
 変形労働時間制を採用していても、1日の法定労働時間上限を無制限に超えられるわけではありません。
 実務的には「夜勤16時間シフト」を法的に適正化するには、労基署への36協定において時間外労働・休日労働を適切に定め、かつ 安全配慮義務(労安法5条・労基法5条)を満たす必要があります。
 よって、16時間夜勤を4日連続させるのは、労働時間規制と安全配慮義務の両面から極めて危険かつ違法リスクが高い と考えるべきです。
 
 2.夜勤明けから次の勤務までのインターバル
 労基法には「休息時間のインターバル」に関する直接規定はありません。
 ただし、労基法34条:労働時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は60分の休憩を与えること が必要です。
 加えて、厚労省は「勤務間インターバル制度」の導入を推奨しており、
 → 少なくとも11時間以上の休息を与えること が望ましいとされています(努力義務)。
 国際的にも EU労働時間指令では「勤務間11時間以上の休息」が義務 です。
 したがって、夜勤明け(10:00)から次の勤務開始(15:00)まで 5時間しか空かないシフトは、法的には直接の禁止規定はないものの、労働者の健康確保義務に照らし不適切 です。
 最低でも 11時間以上 の休息時間を確保すべきです。
 
 3.実務対応のポイント
 連続16時間夜勤の4日連続は不可と考えるべき
 → 長時間労働+休息不足により過労死ラインを超えるリスク大。
 代替策の検討
 一部の業務を日勤者で補う
 業務委託・派遣・応援スタッフの導入
 管理職・役員も緊急時に一時的に現場フォロー
 36協定の範囲内であっても安全配慮義務違反になり得る
 → 特に過労死等が発生した場合、企業責任は免れません。
 
 4.まとめ
 (1) 夜勤16時間×4日連続は、法的にも安全上も容認困難。
 (2) 勤務間は少なくとも 11時間以上空けることが推奨(国際基準、厚労省指針)。
 (3) 人員調整や代替策を最優先すべき。
 
 以上です。よろしくお願いいたします。                
投稿日:2025/08/26 09:39 ID:QA-0157208
相談者より
                具体的な対応策まで ご教授頂き 誠にありがとうございます
人員確保が困難を極めた結果です
補足ですが 夜勤者の実働は13時間で 
夜勤入り 15:00
休憩 18:00-19:00
仮眠 24:00-5:00
仮眠明け 5:00-10:00
なんとか 日勤者の応援で
仮眠 22:00-5:00
仮眠明け 5:00-7:00であれば
1ヶ月だけ しのぐ事は可能でしょうか?                
投稿日:2025/08/26 10:39 ID:QA-0157222大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
                1日12時間を超える超長時間労働自体が違法性が高く、安全配慮義務上も非常に危険です。今回非常事態とはいえ、コンプライアンス上「可能」という返答はできないでしょう。 
 例えば日勤、晩勤や早朝など、代替可能な人材を充てて少しでも負荷を減らすなど、コンプライアンスの範囲内でできそうなことを探って下さい。                
投稿日:2025/08/26 10:13 ID:QA-0157216
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
                ご質問について、回答をいたします。
 
 4日連続の19時間勤務は、労働者の心身に極めて大きな負担をかけるため、
 法令上の問題だけでなく、安全配慮義務の観点からも問題となります。
 また19時間勤務を4日連続行うことで貴社の36協定範囲を超える可能性もあります。
 現実的には夜勤は連続2日迄が適切な判断軸となります。
 
 また、次の夜勤まで何時間空けていれば問題ないかについては、具体的な
 法令義務まではありませんが、国の指針から、次の夜勤開始まで11時間以上を
 空けるというのが目安とお考えください。                
投稿日:2025/08/26 10:16 ID:QA-0157217
プロフェッショナルからの回答
補足のご質問にご回答申し上げます。
                補足のご質問いただきまして、ありがとうございます。
 規定や、考え方につきましては、ご説明させていただきました通りです。
 補足のご質問
 「補足ですが 夜勤者の実働は13時間で 
 夜勤入り 15:00
 休憩 18:00-19:00
 仮眠 24:00-5:00
 仮眠明け 5:00-10:00
 なんとか 日勤者の応援で
 仮眠 22:00-5:00
 仮眠明け 5:00-7:00であれば
 1ヶ月だけ しのぐ事は可能でしょうか?」
 につきましては、最終的には、所轄の労働基準監督署の判断となります。
 所轄の労働基準監督署の監督官にご確認されることをお勧め申し上げます。
 よろしくお願いいたします。                
投稿日:2025/08/26 10:50 ID:QA-0157231
プロフェッショナルからの回答
脳・心臓疾患の認定基準
                 以下、回答いたします。
 
 (1)過労死等に関連して、「脳・心臓疾患の労災認定」(厚生労働省)において、「脳・心臓疾患の認定基準」(労働者に発症した脳・心臓疾患を労災として認定する際の基準)が掲載されています。
 
 (2)そこでは、『以下のいずれかの「業務による明らかな過重負荷」を受けたことにより発症した脳・心臓疾患は、業務上の疾病として取り扱われます』とされ、当該過重負荷として、「長期間の過重業務」、「短期間の過重業務」、「異常な出来事」の3つがあげられています。
 
 (3)このうち、「長期間の過重業務」に関しては、「発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できる」とされています。また、労働時間以外の負荷要因として、本件と関連しうるものとして、「勤務時間の不規則性(拘束時間の長い勤務、勤務間インターバルが短い勤務、不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務)」があげられます。
 
 (4)一方、「短期間の過重業務」に関しては、「次の場合には、業務と発症との関連性が強いと評価できることを踏まえて判断します」とされています。
 1)発症直前から前日までの間に特に過度の長時間労働が認められる場合
 2)発症前おおむね1週間継続して深夜時間帯に及ぶ時間外労働を行うなど過度の長時間労働が認められる場合等
 (いずれも、手待時間が長いなど特に労働密度が低い場合を除く。)
 
 (5)本件、改めて、「脳・心臓疾患の認定基準」に基づき、必要があれば労働基準監督署への相談を含め、点検することが肝要ではないかと思われます。                
投稿日:2025/08/26 11:45 ID:QA-0157237
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
    回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
    ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
    
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