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母性健康管理指導事項連絡カードについて

お世話になっております。
妊娠中の社員についてご相談させてください。

現在妊娠中の社員より、母性健康管理指導事項連絡カードの提出がされました。
医師からは在宅勤務が望ましいと記載されており、期間は3週間です。
ただ弊社には在宅勤務の制度はなく、業務内容的にも3週間の在宅ワークは難しいです。

現状、本人の体調を鑑みてカードが提出される前から特例で週一回の在宅ワークはしてもらってます。
おそらく週一回の在宅ワークが出来るなら、在宅ワーク可能と医師が思ったのだと思います。

医師宛に代替え案の書面を作成し、本人に渡しております。
代替え案は、時短勤務、出勤日数を減らす、休業(傷病手当)です。
ただ、本人は在宅ワークが出来いことに納得がいかないようです。
本人からすると在宅ワークが可能だと思うようです。

もし、再度医師から在宅ワークを推奨された場合は弊社は応じなければならないでしょうか?

ちなみに弊社が在宅ワークを避けたいのは
①3週間も在宅ワークができるような業務がない(本人の力量も含め。週一回なら業務的に可能と考え、特例で許可しました)

②1人に許可をすると、その後全員に許可をしなくてはならなくなり、そうすると業務に支障がです。

上記のような理由です。

母性健康管理指導事項連絡カードに在宅ワークと書かれた場合は応じる義務はあるのでしょうか?
(代替え案はだしています)

投稿日:2025/08/10 11:36 ID:QA-0156622

YYOKOさん
大阪府/美容・理容(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 法的な義務の基本枠組み 母性健康管理指導事項連絡カードとは 男女雇用機会均等法第13条・労働安全…

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投稿日:2025/08/18 09:57 ID:QA-0156668

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 |母性健康管理指導事項連絡カードに在宅ワークと書かれた場合は応じる |義務はあるのでしょうか? ↓ ↓ ↓ 以下、応じる義務までは法令上も求めて…

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投稿日:2025/08/18 12:17 ID:QA-0156709

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

母性健康管理指導事項連絡カードに在宅ワークと書かれた場合ですが、 考慮はしても、無理に在宅ワークを作り出すことまでは求…

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投稿日:2025/08/18 16:36 ID:QA-0156754

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

義務ではありませんので、事情を勘案した業務指示など、働き方の…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/08/18 22:49 ID:QA-0156809

回答が参考になった 0

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