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母性健康管理指導事項連絡カードについて

お世話になっております。
妊娠中の社員についてご相談させてください。

現在妊娠中の社員より、母性健康管理指導事項連絡カードの提出がされました。
医師からは在宅勤務が望ましいと記載されており、期間は3週間です。
ただ弊社には在宅勤務の制度はなく、業務内容的にも3週間の在宅ワークは難しいです。

現状、本人の体調を鑑みてカードが提出される前から特例で週一回の在宅ワークはしてもらってます。
おそらく週一回の在宅ワークが出来るなら、在宅ワーク可能と医師が思ったのだと思います。

医師宛に代替え案の書面を作成し、本人に渡しております。
代替え案は、時短勤務、出勤日数を減らす、休業(傷病手当)です。
ただ、本人は在宅ワークが出来いことに納得がいかないようです。
本人からすると在宅ワークが可能だと思うようです。

もし、再度医師から在宅ワークを推奨された場合は弊社は応じなければならないでしょうか?

ちなみに弊社が在宅ワークを避けたいのは
①3週間も在宅ワークができるような業務がない(本人の力量も含め。週一回なら業務的に可能と考え、特例で許可しました)

②1人に許可をすると、その後全員に許可をしなくてはならなくなり、そうすると業務に支障がです。

上記のような理由です。

母性健康管理指導事項連絡カードに在宅ワークと書かれた場合は応じる義務はあるのでしょうか?
(代替え案はだしています)

投稿日:2025/08/10 11:36 ID:QA-0156622

YYOKOさん
大阪府/美容・理容(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 法的な義務の基本枠組み
母性健康管理指導事項連絡カードとは
男女雇用機会均等法第13条・労働安全衛生法に基づき、医師等から妊産婦への就業上の措置に関する指導があった場合、会社はその指導内容を尊重して必要な措置を講じる義務があります。
ここでいう「必要な措置」とは、就業場所・時間・作業内容の変更や勤務の軽減など幅広く含まれます。
「在宅勤務」の記載があった場合
法律上「在宅勤務そのものを必ず導入せよ」とまでは定められていません。
求められるのは、医師の意見に沿った健康確保措置を何らかの形で講じることです。
例:在宅勤務が制度的・業務的に困難であれば、時短勤務・出勤日数の削減・休業等の代替措置で対応しても足ります。

2. 実務上の考え方
会社に在宅勤務制度がなく、また業務の性質上困難であることを説明したうえで、他の選択肢(時短勤務・休業など)を提示することは適法です。
実際、厚生労働省の指針でも「指導内容に応じて就業場所や業務内容の変更、休業を行うこと」と示されており、在宅勤務はあくまで手段のひとつに過ぎません。

3. 注意点
医師の指示を「全く無視する」ことは違法リスク(労基署からの指導、均等法違反)につながります。
ただし「指示の趣旨を満たす」代替措置を講じていれば問題はありません。
代替措置の提案は、医師宛に書面で返答し、社員本人にも説明することで、後のトラブル防止につながります。

4. 貴社の場合の整理
既に「時短勤務・出勤日数減・休業」を代替案として提示している → 妥当な対応です。
医師から再度「在宅勤務を」と求められた場合でも、必ずしも応じる義務はなく、代替措置で足りると考えられます。
ただし、本人の納得感を得るために、

「在宅勤務が制度上・業務上難しい理由」を明確に説明
「健康確保のための代替措置を誠意をもって提示している」ことを強調
することが望ましいです。

5. まとめ
在宅勤務と記載されても、必ず導入しなければならない義務はありません。
健康確保のための代替措置(時短・出勤日数削減・休業等)を提示して対応すれば足ります。
重要なのは「医師の意見を無視しない」「趣旨に沿った対応をする」ことです。

以上です。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/08/18 09:57 ID:QA-0156668

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

|母性健康管理指導事項連絡カードに在宅ワークと書かれた場合は応じる
|義務はあるのでしょうか?
↓ ↓ ↓
以下、応じる義務までは法令上も求めておりません。

会社は必要な措置を講じる義務があります。
ただし、書かれているとおり在宅勤務に限るという義務ではなく、
在宅勤務以外でも医師の指導の趣旨を満たす方法であれば代替措置は可能です。

目的は母体の健康確保であるため、時短勤務・勤務日数削減・休業など、
医師の意図(通勤負担軽減・体調悪化防止)を満たす代替措置を提示する、
貴社のご対応は適正なものと思案いたします。

投稿日:2025/08/18 12:17 ID:QA-0156709

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

母性健康管理指導事項連絡カードに在宅ワークと書かれた場合ですが、

考慮はしても、無理に在宅ワークを作り出すことまでは求められていません。

その場合には、産業医、本人と相談し、休業、時短勤務などを模索してください。

投稿日:2025/08/18 16:36 ID:QA-0156754

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

義務ではありませんので、事情を勘案した業務指示など、働き方の上で現実的に可能なものを提案してはどうでしょうか。
業務が無いのに在宅指示は現実的ではありません。

投稿日:2025/08/18 22:49 ID:QA-0156809

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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