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長時間労働者への医師による面接指導の対象者

改正労働安全衛生法で定められた長時間労働者への医師による面接指導の対象者については管理監督者、つまり残業がつかない対象者も含まれるのでしょうか?

投稿日:2006/06/29 17:04 ID:QA-0005215

*****さん
東京都/印刷(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

西場 智
西場 智
株式会社メディカルトラスト 取締役事業部長

長時間労働者への医師による面接指導の対象者とは?

 結論から申し上げますと、「長時間労働者への医師による面接指導の対象者」には管理監督者、つまり残業がつかない対象者も含まれます。
 残業代がつくつかないということと、労働時間の管理とは別のものです。どの企業でも、正社員の削減などの影響もあり、特に中間管理職で過重労働が減らないようですのでご注意下さい。
 また、今回の法律の施行では50人以上の事業場のみが対象ですが、1年10ヶ月後の平成20年からはすべての事業場が対象となります。本社や大きな支店・工場には産業医を配置されている企業は多いでしょうが、50人未満の事業場には面接・指導をしてくれる医師はいらっしゃらないと思います。平成20年までに解決をしておかなければならない問題です。
 すでに現在でも法律を先取りし、また本社と支店・営業所などの社員間の不平等をなくす意味でも、地方の小規模事業場の過重労働者を対象に医師による面接の制度を導入されている企業もあります。各地の地域産業保健センターを利用するという方法もありますが、弊社でも全国の産業医100名以上と契約をして過重労働者の面談・指導ができるシステムを提供し、人材会社・製薬会社ほかの上場企業さんを中心に御利用いただいております。

投稿日:2006/06/30 10:52 ID:QA-0005218

相談者より

ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2006/06/30 13:31 ID:QA-0032175参考になった

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