降格処分の妥当(整合)性について
お世話になっております。下記事項についてご教授いただければ幸いです。
本年3月1日の内示により4月1日より親会社への出向(転居を伴う)を命ぜられた管理職(部長職)が出向を拒否したため、4月1日付にて部長職⇒一般社員(50,000円/月の手当が無くなり、賞与等の支給基準も下がります)へ降格処分となり他部署への異動命令が出されました。弊社に於ける過去の処分内容を鑑みた場合、個人的に余りにも酷な降格と思いますが妥当とされる範囲なのでしょうか?
因みに、過去「セクハラ事件」を起こした管理職(課長職)は係長への降格処分及び他部署への異動命令でした。*2件発生し、その2件とも同じ処分内容です。
それから、本人には3月1日以前に社長より話があったようで、その時には「奥様が精神的に不安定な状態で、二人のこどもさんが進学(大学、高校)を控えているため現段階では出向できない。」旨を社長には伝えたようです。
尚、弊社の「就業規則」に「業務命令に従わない場合(業務遂行上の秩序を乱す)は、降格・異動・減給…の制裁を1つ又は2つ以上を併せて行う。」と明記してあります。
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2009/03/30 09:35 ID:QA-0015648
- *****さん
- 愛知県/食品(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
出向命令拒否に対する降格処分の妥当性
■《 出向 》 は、長い間、極く、通常の労働関係用語として使われてきましたが、法律用語として登場したのは、08/3月施行の労働契約法(14条)です。既に、ご承知と思いますが、短文なので全文引用記載します。
《 使用者が労働者に出向を命ずることができる場合において、当該出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、その権利を濫用したものと認められる場合には、当該命令は、無効とする 》
■出向命令拒否を事由とする処分は、次の2段階に分けて検討する必要があります。
① 出向命令が、法の趣旨に照らして、妥当性を欠いた、権利濫用に当らないか?
② 就業規則に定める制裁レベルが、過去例、判例、社会通念に照らした、均衡を逸していないか?
■ご相談の事例の詳細な経緯、事情が分りませんので、降格処分がの妥当性については、結論めいたコメントを差し上げるわけには行きませんが、ご説明がすべてなら、少々報復臭を感じさせられますね。
投稿日:2009/03/30 10:39 ID:QA-0015649
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
小職が個人的に感じているところは「報復的(見せしめ的)な意味合いが強いのでは?」ということです。対象労働者の選出に関しては専門的知識の有無等を考えると人事権の濫用には当らないとは思いますし、業務命令に従わないことに対する何らかの処分は必要と考えております。ただ、処分内容(降格・異動)が重すぎるように思います。
投稿日:2009/03/30 14:47 ID:QA-0036131大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
降格処分の件ですが、文面内容からは他の処分例と比較しますと明らかに重過ぎる処分といえますね‥
出向は就業規則上に根拠があれば一般的には拒否はできませんが、文面の部長職の方の場合には家庭の特別な事情もあったようですので、配慮すべき余地はあったように見受けられます。
それにもかかわらず、セクハラといった明白な違反行為を上回る処分というのは公平性・妥当性を欠くものと考えられるでしょう。
こうした制裁処分がその都度明確な基準もなく恣意的または場当たり的に行なわれているとすれば、いずれ大きな労務トラブルが発生するリスクがあるものといえます。
貴殿が当案件に関しましてどのような立場におられるかは存じ上げませんが、可能であれば処分決定に至る経緯や判断基準を確認された上で再検討の進言をされる事をお勧めいたします。
投稿日:2009/03/30 11:54 ID:QA-0015650
相談者より
丁寧なご指摘、誠にありがとうございます。
小職は管理部門の課長職ですので処分内容を決める会議(部次長会議)には出席しておりませんが、トップ及び役員に異を唱える部長クラスがいない(圧迫的会議が多いことも事実)ことにも問題がるように思います。決定の発表以降、陰では「報復的賞罰…過去の例を参考にしても、少し重過ぎると思う。」との意見も伝わってきております。
小職が一番危惧することは、この処分が社員の志気にマイナスになることはあってもプラスに働かないと考えるからです。決定通知を出すように命を受けたとき「えっ、課長への降格ではないのですか?」と聴き直すことはしましたが、処分に至る経過は知らされませんでした。
ご指摘いただいた通り、「セクハラ事件」に比して公平性・妥当性に欠けると思いますし、家庭の事情等に配慮しない姿勢は社員をネガティブ思考に導いてしまう可能性を孕んでいます。
小職ができる進言をしたいと思います。少し勇気付けられました。ありがとうございます。
投稿日:2009/03/30 15:14 ID:QA-0036132大変参考になった
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