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土曜出勤の考え方について

弊社は年間休日数が107日、1日の労働時間が7時間50分です。
月に二回ほど土曜出勤となっています。土曜出勤の週は1週間で47時間働いていることになります。週の労働時間が40時間と決めれらているので、この超過の7時間は残業代として計算されるのが正しいのでしょうか?
現状残業代として計算されていないのですが、これは労基法違反になるのでしょうか?
ご教授いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/08/06 14:41 ID:QA-0156469

Jaysさん
栃木県/印刷(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 結論から申し上げます。 ご相談内容のように 1週の労働時間が47時間 となっており、 法定労…

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投稿日:2025/08/06 20:56 ID:QA-0156475

相談者より

詳細にご回答をいただき感謝申し上げます。
経営層とミーティングを持つことにします。
ありがとうございました。

投稿日:2025/08/07 08:35 ID:QA-0156488大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

週40hを超える時間については割増賃金が必要です。 週47…

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投稿日:2025/08/06 22:28 ID:QA-0156480

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

投稿日:2025/08/07 08:36 ID:QA-0156489大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

法定休日

以下、回答いたします。 (1)日曜日を法定休日とするのであれば、時間外労働7時間(割増賃金率二割五分以上)になると考え…

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投稿日:2025/08/07 00:00 ID:QA-0156482

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

投稿日:2025/08/07 08:36 ID:QA-0156490大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 1週40時間・1日8時間が法定労働時間となりますので、週40時間を超えている 7時間分については、割増賃金の支払いが必要です。 割増賃金の支払い…

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投稿日:2025/08/07 07:34 ID:QA-0156486

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

投稿日:2025/08/07 08:37 ID:QA-0156491大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

一般的には40時間を超える労働契約はできません。 結果として週40時間越えの勤務があった場合は、超過分への残業割り増しと…

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投稿日:2025/08/07 16:26 ID:QA-0156533

回答が参考になった 0

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