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業務委託費用について

BtoBで業務委託(準委任契約)で受託している業務があります。
この委託費用は時間単価で契約されており、長期休暇が発生する時期には
大幅に売上が減少する場合があります。
質問は委託費用が時間単価で計算されることの是非についてです。
双方の意思に基づく契約であれば問題ないのか、そもそも委託費用の時間単価
での契約はおかしいのか教えてください。

投稿日:2025/07/29 18:17 ID:QA-0155980

ニコラジ幹部さん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

準委任契約は、業務の遂行そのものに対して報酬が支払われる契約です。
その為、時間単価での契約がNGとはされてはおりません。
双方の合意があれば、正当に契約は成立いたします。

なお、問題となるケースが多いことには、偽装請負問題があります。
業務遂行の方法や指揮命令を委託元が細かく管理している等、労働者性が
強い場合は、適正な請負契約とはみなされません。

投稿日:2025/07/29 21:29 ID:QA-0155989

相談者より

ありがとうございました。
双方合意であれば良いということ確認できたので
良かったです。

投稿日:2025/07/30 09:35 ID:QA-0156020大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社間の業務委託契約であれば、時間単位で費用計算されるとしましても、いわゆる労働者へ支払う時間給とは異なりますので、それ自体で特に問題はございません。

問題となる可能性があるとすれば、個人事業主等と契約し時間単位で報酬を支払われる場合や、委託先の職員に対し御社が指揮命令を下すような場合が挙げられます。

投稿日:2025/07/29 22:33 ID:QA-0155998

相談者より

ありがとうございました。
個人事業主との契約はありませんが、指揮命令系
は正しく運用していきます。

投稿日:2025/07/30 09:37 ID:QA-0156021大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1,結論
結論から申し上げると、業務委託契約(準委任契約)において「時間単価で委託費用を定める」こと自体は、法的にも実務上も認められており、双方の合意があれば有効です。

2.準委任契約 × 時間単価契約の可否について
・ 準委任契約の基本(民法第656条)
準委任契約とは、「法律行為以外の事務を委託する契約」(=業務処理をお願いする契約)です。成果物の完成を目的とする請負契約とは異なり、「一定の労務提供・業務遂行があればよい」という性質があります。
・ 時間単価で報酬を定めることはOK
報酬の定め方は法的に制限されておらず、実務上も準委任契約では以下のようなケースが広く使われています。
契約形態→報酬の定め方→実務上の例
請負契約→成果物ごとに定額→アプリ開発(1本〇円)など
準委任契約→時間単価制(例:1時間〇円)→ITエンジニア、コンサル、事務局運営など
特に IT・コンサル業界では「月〇時間 × 時間単価〇円」で算出するのが一般的です。

3.長期休暇時の「売上減少」は契約内容次第
ご懸念の「長期休暇に伴う収入減」についても、契約でどう定めるかによりコントロール可能です。
以下のような工夫が考えられます:
課題→工夫できる契約条項の例
(1)長期休暇時の収入減→・月額最低保証を設定する・祝日/休日分も一部保証する旨を定める
(2)想定外の稼働減少→・月内で最低稼働時間の目安を設定(例:月80時間以上)
業務停止リスク・「不可抗力による稼働停止時は月額保証の○%を支払う」と規定する

4.注意点:時間単価制を使う場合のリスクと対策
リスク→対策例
業務の「時間管理」が曖昧→稼働報告書(タイムシート)を義務づける
準委任なのに「指揮命令」してしまう→相手が個人の場合は「偽装請負」や「労働者性」にならないよう注意
月末まで稼働が読めない→最低稼働時間の目安をあらかじめ契約書に記載

5.特に注意:個人事業主との時間単価契約
相手方が「法人」ではなく「個人事業主」の場合、 時間単価制で過度な管理・指揮を行うと、「実態は労働者」と判断されるリスク(偽装請負・労基法違反)が生じます。
対策として、下記を明確に区別することが大切です:
適法な準委任→違法とみなされる恐れ
業務の遂行方法は委託先に任せる→業務の詳細や勤務時間を会社が直接指示
出退勤の管理をしない→出社時間・退勤時間を指定
報酬は稼働に応じて請求→給与のように月額固定で支払

6. 結論とアドバイス
項目→回答
時間単価契約は可能か?→可能。準委任契約において広く使われています。
長期休暇の売上減は問題か?→契約に基づくもので問題なし。回避したい場合は契約条項の工夫で対応可能。
契約上の注意点→・稼働報告の明確化・最低保証や不可抗力条項の検討・相手が個人なら「指揮命令」に注意

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/07/29 23:56 ID:QA-0156001

相談者より

ありがとうございます。
最低稼働時間を契約条項に明記などは大変参考に
なりました。

投稿日:2025/07/30 09:40 ID:QA-0156024大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小島 康
小島 康
ダン社会保険労務士事務所

回答いたします

委託業務の内容と、その遂行方法等が明らかではないため、一般論にてコメントいたします。

業務委託契約の場合、委任・準委任を問わず、業務の受注者が独立して業務を遂行するか否か、換言すれば、業務の受注者が発注者との関係で使用従属関係にあり、実質的に労働者に該当するか否かが問題となります。

労働者性の判断に当たりましては、「使用従属性があるか」が判断基準となり、「使用従属性」の判断要素として「指揮監督下の労働であるか」「報酬の労務対価性があるか」が挙げられます。

委託費用を時間単価で算定することにつきましては「報酬の労務対価性」の要素となり得るため、本来は避けるべき算定方法ではあります。ただし、「報酬の労務対価性」は労働者性判断の一要素であり、労働者性判断は「指揮監督下の労働であるか」の要素も勘案した総合判断となりますので、時間単価による委託費用算定をもって直ちに労働者性が認められるということではございません。

この点、「指揮監督下の労働であるか」の判断要素として考慮される以下の点を貴社においてご確認いただければと存じます。

・発注者等からの仕事の依頼や、業務従事の指示があった場合に、
 受けられるかどうかを自分で決められるか
・業務の内容や遂行方法について、発注者等から具体的な指揮命令
 を受けているか
・発注者等から勤務場所と勤務時間が指定され、管理されているか
※(補強要素)受注者本人に代わって、他の人が労務を提供したり、
 受注者が自分の判断で補助者を使うことができるか

投稿日:2025/07/30 09:19 ID:QA-0156019

相談者より

ありがとうございました。
また、具体的な判断基準も明示いただき大変参考に
なりました。

投稿日:2025/07/30 09:58 ID:QA-0156031大変参考になった

回答が参考になった 0

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