随時改定 昇給と同時に支払月が変更になった場合(時間外あり)
投稿日:2018/11/20 17:02のID:QA-0080526の追加質問です。
下記のような契約変更により給与の支払が翌月払から当月払に変更になった場合、2月は2ヶ月分の基本給が支払われることとなりますが、
この場合1月勤務分の150,000円は除外して、契約変更後の基本給3ヶ月平均(20万×3)+時間外(30,000+15,000+15,000)を平均月額として良いのでしょうか。
1月勤務分 翌月2月払 契約社員 基本給:150,000円 1月分時間外:30,000円
2月勤務分 当月2月払 社員 基本給:200,000円
3月勤務分 当月3月払 〃 基本給:200,000円 2月分時間外:15,000円
4月勤務分 当月4月払 〃 基本給:200,000円 3月分時間外:15,000円
よろしくお願い致します。
投稿日:2025/07/10 15:55 ID:QA-0155221
- *****さん
- 千葉県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
ご認識のとおり、1月勤務分(2月に支給された150,000円)は随時改定の対象外とし、
「2月・3月・4月に支給された報酬(2月以降の勤務分)」を基に3か月平均を算出する方法で問題ありません。
2.理由と根拠
(1)随時改定の対象となる「3か月間の報酬」とは?
賃金締切日がある場合は、その賃金締切日が属する月の報酬を対象とします(算定基礎期間)。
→ 支給日ベースではなく、「勤務月(支払対象月)ベース」で判断します。
そのため、支払月が変わっても、「どの月の勤務に対応する報酬か」が重要です。
3.今回の具体的処理(勤務月ベースで集計)
勤務月→支給月→基本給→時間外手当→合計→備考
2月分→2月→200,000円→200,000円→昇給後の初月(当月払い)
3月分→3月→200,000円→15,000円→215,000円→時間外含む
4月分→4月→200,000円→15,000円→215,000円→時間外含む
1月分→2月→150,000円→30,000円→180,000円→※旧契約・除外
→ 算定対象となるのは2月~4月の3か月間
4.標準報酬月額の算出
平均報酬月額 =(200,000 + 215,000 + 215,000)÷ 3
= 630,000 ÷ 3 = 210,000円
→ この210,000円に最も近い等級(報酬月額表)に等級変更(7月改定と仮定)
5.実務上の注意点
随時改定の「固定的賃金の変動」は、契約変更による基本給の増加が該当し、かつ報酬月額に2等級以上の差があれば届出が必要です(被保険者報酬月額変更届)。
「支払方法(当月払か翌月払か)」の変更自体は随時改定の対象外であり、勤務実態と対応付けて考えます。
1月分(150,000円+30,000円)は旧契約に基づくものであり、算入しないのが適正処理です。
6.まとめ
● 随時改定の対象は勤務月ベースで2月~4月分の報酬
● 1月勤務分(旧契約)は除外でOK
● 平均月額は 210,000円 → 標準報酬月額に換算し、改定
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/07/11 09:45 ID:QA-0155261
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
|1月勤務分の150,000円は除外して、契約変更後の基本給3ヶ月平均(20万×3)+
|時間外(30,000+15,000+15,000)を平均月額として良いのでしょうか。
ご質問者様のご見解通りです。
まず、前提、固定的賃金の変動月からの3カ月間に支給された報酬
(残業手当等の非固定的賃金を含む)で見ますが、
あくまで変更後の固定的賃金が支給された月を変動月の初月と考えます。
その上で残業代の翌月支給のサイクルは変わりませんので、2月に支給される
1月分の残業代は、2月支給分の報酬として含めていただく必要がありますが、
2月に支給されている1月分の基本給150,000円は規定変更にともなう、
イレギュラーな扱いとなりますので、対象から外します。
2月支給の報酬を記載する上では、最初から1月の基本給を除外した金額にて、
届出れば問題ありません。
投稿日:2025/07/11 10:48 ID:QA-0155270
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