勤務時間変更に伴う就業規則の変更について
お世話になっております。
運送業です。
弊社の勤務時間は6パターンほどありますが、効率的な人員配置のため、勤務時間を細かく細分化しようと考えています。(変形労働時間ではありません)
全従業員に変更について了解を頂いてますので、労働条件通知書を変更する予定です。
就業規則も変更した勤務時間を全て記載する必要があり、変更届出が必要と認識しておりますが、今後も季節(繁忙期、雪道など)に合わせて勤務時間を変更する可能性が高く、その都度、就業規則変更届出をするのは大変(良くない言い方ですが面倒)です。
その上で、下記質問です。
【質問内容】
現在の就業規則に「業務の都合やその他やむを得ない事情により、始業、終業の時刻を繰り上げた、または繰り下げることがある。」と記載しているのですが、この文章は上記私の悩みを解決する文章となりますでしょうか?
(労働条件通知書で従業員と変更の合意ができている前提)
【補足】
変更する内容は既存の6パターンをベースに始業終業が1~4時間ズレる変更であり、全く違う勤務時間になる変更ではございません。
ご確認よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/06/21 11:53 ID:QA-0154279
- たく山さん
- 岩手県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
就業規則に記載の
「業務の都合やその他やむを得ない事情により、始業、終業の時刻を繰り上げた、または繰り下げることがある。」
という文言は、軽微な時刻変更(1時間前後程度)には一定の実務的な根拠にはなりますが、定常的な勤務時間帯の見直し(たとえ1〜4時間のズレであっても)に反復的に対応できるものとしては不十分です。
つまり、臨時的・一時的な変更には対応可(たとえば突発的な配送需要や天候など)
恒常的なシフト変更(繁忙期・閑散期の季節的変動)には、やはり就業規則での体系的な整備が必要
というのが行政(労基署)の一般的な見解です。
2.背景と法的整理
労働基準法第89条
就業規則に必ず記載すべき事項の一つとして、
「始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交替制勤務をさせる場合における就業時転換に関する事項」
が挙げられており、これは常態的なシフトを意味します。
つまり、定型的な複数勤務時間(シフト)を制度として導入するなら、就業規則にその内容を網羅する必要があるということです。
「やむを得ない事情により…」の限界
このような包括的な文言は、下記のような「突発的・例外的」ケースで使われる前提です。
事故・災害・交通事情等での時間調整
緊急配送や突発業務などの「個別調整」
一方で、下記のような「計画的かつ恒常的な変更(たとえば季節変動による始終業変更)」には適用が難しいです。
冬季は早朝勤務を1時間繰り下げる
繁忙期は午後勤務シフトを後ろにずらす 等
そのため、毎年繰り返されるような勤務時間の調整には、就業規則に「シフト制」「勤務パターンの変更手続き」等をきちんと整備すべきです。
3.対応策・おすすめの運用
以下のような就業規則の整備がおすすめです。
(1) 勤務時間の「代表例」としてパターンを記載
たとえば就業規則には次のように記載:
勤務時間は以下の通りとする。ただし、業務の都合により変更することがある。
・勤務パターンA:6:00〜15:00
・勤務パターンB:7:00〜16:00
・勤務パターンC:9:00〜18:00
・その他業務の都合により1日あたり1〜4時間の範囲内で繰上・繰下する勤務を命ずることがある。
このように記載することで、ある程度柔軟性のある運用が可能になります。
(2) 就業規則に「勤務パターンの追加・変更手続き」を明記
勤務時間の変更については、労働者の過半数代表との協議を経て、当該勤務パターンを追加・変更できるものとする。
このような変更ルールを規定しておくことで、後から新パターンを追加しやすくなります。
4.まとめ
項目→回答
現在の「やむを得ない事情により…」の文言で恒常的な変更に対応できるか→限界あり(臨時的変更には可)
恒常的に勤務時間を調整したい場合の対応→就業規則に「複数パターン」+「柔軟な変更ルール」を明記
就業規則変更届出が必要か→勤務パターンを新設・恒常化する場合は必要
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/06/23 09:46 ID:QA-0154296
相談者より
ご回答ありがとうございました。ご助言いただいた内容ふまえ改定を進めたいと思います。
投稿日:2025/06/23 17:05 ID:QA-0154336大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当該規定が現行就業規則にございましたら、臨時の時刻変更は可能ですので都度就業規則の変更をされる必要性はございません。
しかしながら、変更された方の時間(始終業時刻として記載されていない時間)が常態化すれば実態に合わない規則内容になってしまいますので、万一そのようになった場合には変更手続きが必要といえるでしょう。
投稿日:2025/06/23 11:44 ID:QA-0154306
相談者より
ありがとうございました。
改訂を進めたいと思います。
投稿日:2025/06/23 17:07 ID:QA-0154337大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
就業規則への規定でございますが、結論、
突発的変更であれば、ご質問者様の記載で問題ないと言えますが、
常態的であれば、きちんと全ての時間帯を規定する必要があります。
ご質内容を拝見する限りは、頻繁に発生する常態的なものと思案します為、
就業規則への規定が必要となります。
手間やもしれませんが、想定しうる時間帯パターンを一度規定すれば、
手間も一度である程度は済むかと思いますので、規定化ください。
投稿日:2025/06/23 13:25 ID:QA-0154314
相談者より
ありがとうございました。
考えうるパターンを記載することを検討してみます。
投稿日:2025/06/23 17:07 ID:QA-0154338大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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