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有給休暇付与日数の算定方法について

アルバイトの有給付与についてお伺いいたします。

弊社のアルバイトスタッフは、週の所定労働時間の定めがなく、シフト制となっております。
比例付与に該当するスタッフについては、1年間の所定労働日数を基に付与日数を算出しています。

この場合も有給取得日は出勤日数に含みますでしょうか。
また、有給額の算出にも含むでしょうか。

投稿日:2025/05/30 13:41 ID:QA-0153293

管理部Sさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 有給取得日(年休付与日数)のカウントに関して シフト制のアルバイトであっても、「比例付与」に基…

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投稿日:2025/05/30 16:51 ID:QA-0153303

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答させていただきます。 ▼▼ 有給休暇取得日は出勤日数に含める扱いをするのか? ↓ ↓ ↓ 有給休暇取得日は、出勤日数に含めるのがルールです。 ▼▼ 有給休暇…

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投稿日:2025/05/30 17:16 ID:QA-0153306

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有休取得日は全労働日、出勤日に含みます。 有給額を平均賃金…

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投稿日:2025/05/30 17:20 ID:QA-0153307

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、特例等はございませんので、原則通り出勤日数に含まれる扱いとされます。 …

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投稿日:2025/05/30 21:47 ID:QA-0153326

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プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

通達(年次有給休暇の取扱い)

【御相談】この場合も有給取得日は出勤日数に含みますでしょうか。 【回答】含みます。   [通達(発基第17号)(昭和22年9月13日)]     法第39条関係       (四)…

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投稿日:2025/05/31 20:31 ID:QA-0153338

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プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容について回答いたします

有給休暇の出勤率の計算において、有給休暇を取得した日は出勤したものとして取り扱います。 これは、週の所定労働時間の定めのないシフト制のアルバイトスタッフの方も同様です。1年間の勤務…

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投稿日:2025/06/01 19:25 ID:QA-0153341

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

有給取得日は勤務日数に含まれます。有給額そのものなので、加え…

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投稿日:2025/06/02 09:53 ID:QA-0153360

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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