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兼務出向者の労災保険算定について

弊社には親会社との兼務(部分)出向者がおります。
主たる業務は親会社(出向元)であるため、こちらには月に1週間程度来て業務を行います。親会社には業務量に応じた出向料を支払っていますが、給料は親会社からのみ支給しています。


このようなケースに於いて、弊社としてはどの金額を出向者の給与として申告すればよろしいでしょうか。

①親会社(出向元)が支払っている給与の全額
②親会社(出向元)が支払っている給与に弊社の勤務時間で按分した額
③弊社負担の出向料
④弊社での申告はしない


上記以外でも、考えられる計算方法等あればご教示ください。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/29 12:00 ID:QA-0153212

たぬきねこさん
東京都/化粧品(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答させていただきます。

結論、以下となります。
3.弊社負担の出向料

本件のケースのような、兼務出向に関する労災保険料の納付につきましては、
出向契約等において定められた、出向元および出向先の労働に対する、
それぞれの賃金を計上することとなります。

精緻に補足回答いたしますと、「業務割合」という観点ではなく、
「それぞれの労務提供先における労働に対する賃金」という観点にて、
計上するというのが正しい手続きとなります。

貴社の場合は、業務割合=出向料とのことですので、上記はご参考までに。

投稿日:2025/05/29 14:24 ID:QA-0153219

相談者より

「それぞれの労務提供先における労働に対する賃金」ということで、非常に分かり易いご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/05/29 15:59 ID:QA-0153242大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
ご質問は、「親会社からの部分出向者について、受入会社である弊社が出向者の給与をどのように申告(把握・処理)すべきか?」という点ですね。
出向の税務・労務実務に関わる内容ですので、【申告の目的】(税務/労務/社会保険/労災など)によって取扱いが異なります。以下に目的別に整理し、該当する申告対象の金額をご案内いたします。

【前提条件(現状)】
出向元(親会社)
給与を全額支給
出向者の雇用契約を保持
出向先(貴社)
出向者を受け入れ
月に1週間程度勤務
親会社に出向料を支払っている
出向契約あり(業務委託ではない)

1.税務上(源泉徴収義務)の申告:(4) 弊社での申告はしない
理由:
給与支払者は親会社(出向元)であり、源泉徴収義務は出向元にあります。
貴社は給与を支払っておらず、給与所得に該当する支払いもしていない。
出向料は、法人間取引(役務提供対価)であり、個人への報酬ではない。
→ 結論:出向者の給与について、貴社は申告・源泉徴収不要。

2.労災保険料の申告:(2)按分または(3)出向料が基準
労災保険では、労務の提供実態がある側(=貴社)でも保険料の負担・申告が求められることがあります(※部分出向の場合)。
対応方法(実務的に多い2つ):
(1)(2):給与額を勤務時間に応じて按分(比例計算)
出向元の給与 × 出向先での勤務日数/全勤務日数 = 申告額
労災申告上、賃金総額にその按分額を加算する

(2)(3):弊社の出向料を「賃金相当額」とみなす
出向料に人件費相当が明確に含まれている場合
按分よりも管理しやすい
→【実務上多いのは(2)】ですが、出向契約書に「人件費相当として○円」など明記されていれば(3)でも可

2.雇用保険・社会保険の申告:原則、親会社がすべて管理
雇用関係があるのは親会社のみのため、雇用保険・社会保険ともに出向元で一括管理します。
出向先(貴社)での勤務時間があっても、出向契約に基づく「業務従事」にすぎないため、貴社では手続き・申告は発生しません。
給与計算標準報酬月額なども親会社側で処理されます。

4.労基法・労働時間管理
就業場所が出向先である以上、労働時間管理は貴社でも必要
貴社での勤務時間中に労災が発生した場合は、貴社が労災申請・対応義務者となります。
→ 労災・就業管理のために「勤務時間に応じた給与按分額」を把握しておくのは望ましい。

5.結論まとめ
項目→該当選択肢→説明
源泉徴収(税務)→(4) 弊社での申告はしない→給与支払者でないため申告不要
労災保険料→(2)または(3)→勤務時間按分か出向料ベースで申告(実務に即して判断)
雇用保険・社保→(4)→親会社で一元管理
就業管理・労災→(2)→勤務時間記録が重要、按分根拠にも

6.補足:出向料の内訳について
出向契約書に「出向料の中に人件費相当額 ○万円/月を含む」と明記しておくと、(3)の方式(出向料ベース)での処理が明確になります。

以上です。よろしくお願い申し上げます

投稿日:2025/05/29 15:22 ID:QA-0153229

相談者より

詳細にご回答ありがとうございました。

実態としては、人件費として出向料をを支払っておりますので契約書の見直しを含めて検討したいと思います。

投稿日:2025/05/29 16:00 ID:QA-0153243大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

出向先での賃金分を労災保険の賃金として計上する必要があります。

親会社には業務量に応じた出向料を支払っているとのことですが、
出向料=賃金であれば、3ということになります。

投稿日:2025/05/29 15:55 ID:QA-0153240

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/05/29 19:09 ID:QA-0153262大変参考になった

回答が参考になった 0

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