無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

割増賃金計算の端数処理について

残業代の計算方法についてご教示ください。
厚生労働省では、割増賃金計算の端数処理について、
「1か月における時間外労働、休日労働および深夜業のおのおのの時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること」
については労働基準法第24条・第37条違反として取り扱わないとされていますが、以下のような計算で間違いないでしょうか?

・始業9:00~終業17:10(所定7時間10分)
・月給者で、時間単価が2,000円
・一賃金締期間において終業時刻後の残業が2回、法定休日出勤が1回、それ以外の日は残業なし

<計算>
     残業時間     合計 うち法内 うち法外 うち深夜 法定休
残業1日目 17:10~20:20  3:10  0:50  2:20
残業2日目 17:10~22:15  5:05  0:50  4:00   0:15
法定休日  9:00~11:05   2:05                2:05
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合計            10:20  1:40  6:20  0:15   2:05
                ↓    ↓   ↓   ↓    ↓
              10:00  2:00  6:00  0:00   2:00
残業代24,400円支給
 法定内 @2,000×2:00=4,000円
 法定外 @2,500×6:00=15,000円
 深夜 支給無し
 法定休 @2,700×2:00=5,400円

「おのおのの時間数」ということは、上記のように、法定内・法定外・深夜・法定休日それぞれ算出した時間数の合計を端数処理して良い、という認識で宜しいでしょうか?
このような計算だと深夜残業が0円なので、何となく腑に落ちない気がします。
もし、私の解釈が間違っているようでしたら、その点をご指摘いただければありがいです。
何卒ご教示の程お願いいたします。

投稿日:2025/05/21 15:20 ID:QA-0152658

いちにいさん
宮城県/その他業種(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご提示の端数処理→労基法上の範囲内で妥当です。特に違法性はありません。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.ご質問の要旨(整理) 時間外労働・休日労働・深夜労働のそれぞれの合計時間について、端数処理(30…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/05/21 16:56 ID:QA-0152679

相談者より

早速のご回答ありありがとうございました。

投稿日:2025/05/22 08:38 ID:QA-0152713大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 ご質問者様、記載の通りです。 なお、仮に対象時間が  0:15 の時は、0:00と…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/05/21 17:07 ID:QA-0152680

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/05/22 08:38 ID:QA-0152714大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおり、おのおのの時間数ということになっています。 ただし、深夜については、0.25加算についてのみです。 時…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/05/21 17:21 ID:QA-0152682

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/05/22 08:38 ID:QA-0152715大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

ご認識どおりで大丈夫です。 「それぞれの時間数」とは、法定内・法定外・深夜・法定休日の種別ごとの月の合計時間をいいます。 結果として深夜残業はゼロということにはなりますが、それ…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/05/22 07:13 ID:QA-0152701

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/05/22 08:38 ID:QA-0152716大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、おのおのという文字通りの意味になりますので、ご認識の通り各種類毎の合計…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/05/22 19:02 ID:QA-0152760

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/05/23 10:59 ID:QA-0152827大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容について回答いたします

「「おのおのの時間数」ということは、上記のように、法定内・法定外・深夜・法定休日それぞれ算出した時間数の合計を端数処理して良い、という認識で宜しいでしょうか?」とのご相談内容につい…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/05/22 23:24 ID:QA-0152782

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/05/23 10:59 ID:QA-0152828大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
休日労働申請書

休日労働申請書の例です。法令上の「休日労働」の基準に沿って、休日労働を管理し、割増賃金を適正に払うための補助ツールとしてご利用ください。

ダウンロード
賞与計算規定

一般的な賞与(ボーナス)計算式を記載した規定例です。計算要素として人事考課と出勤率を組み込んでいます。自社の賞与計算要素に合わせて編集し、ご利用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード