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通勤費変更による月額変更について

お世話になっております。
1月に6ヶ月分の定期代(60,000円)を支給した従業員が、4月に通勤経路が変わりました。
その際、旧定期の払い戻し分として4月に▲20,000円を控除し、5月以降は1ヶ月定期代として月15,000円を支給していきます。

通勤手当の流れ】
1月:60,000円(6ヶ月定期・前払い)
2月:0円
3月:0円
4月:▲20,000円(旧定期の払戻し)
5月以降:15,000円(1ヶ月定期)

この場合、
 1.月額変更の起算月はいつになりますか?
2.4月の払戻控除(▲20,000円)は報酬に含める必要がありますか?
併せて、考え方も教えていただけると助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/16 21:13 ID:QA-0152458

はくさんさん
埼玉県/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

月額変更の起算月は?→5月(新通勤手当の支給開始月)
4月の払戻控除は報酬に含める?→含める(▲20,000円として反映)

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1.前提整理
報酬月額には、通勤手当も含まれます。
月額変更(随時改定)の要件は以下の通りです(健康保険法等):
月額変更の要件
固定的賃金に変動があったこと(通勤手当の変更も含む)
その変動があった月以降、連続する3か月間の報酬を平均し、それが現在の等級と2等級以上の差があること
その3か月の報酬が確定した後、4か月目に届出

2.ご質問への回答
(1) 月額変更の起算月はいつになりますか?
答え:5月
理由:
固定的賃金(通勤手当)の変動が4月に発生しました(▲20,000円控除と今後の定期支給額の変更)。だし、4月は前払い分の払い戻し処理であり、新たな月額(15,000円)の支給が始まるのは5月からです。月額変更届の「起算月(1か月目)」は、実際に新しい固定的賃金が支給された月が基準となります。よって、5月・6月・7月の3か月の報酬平均により判定し、8月に月額変更届を提出します。

(2)4月の払戻控除(▲20,000円)は報酬に含める必要がありますか?
答え:報酬に含める必要があります(マイナスで反映)
理由:
社会保険における「報酬」とは、労働の対償として受けるすべてのもの(現金・現物)が対象で、通勤手当も報酬に含まれます。4月の▲20,000円は、すでに報酬とみなされた通勤手当の返還分であるため、その月の報酬額から控除される扱いとなります。
つまり、4月は報酬としてマイナスの通勤手当(▲20,000円)が記録されます。

3.補足:月額変更の流れまとめ
月通勤手当備考
1月60,000円6か月前払い、報酬としてカウント
2月0円前払い済のため支給なし
3月0円同上
4月▲20,000円払戻処理、報酬から控除される
5月15,000円新通勤経路に基づく1ヶ月定期、変更後初の支給月
6月15,000円同上
7月15,000円同上
8月月額変更届提出(必要に応じ)

4.論まとめ
質問回答
月額変更の起算月は?5月(新通勤手当の支給開始月)
4月の払戻控除は報酬に含める?含める(▲20,000円として反映)

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/19 09:41 ID:QA-0152487

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

まず、ご記載いただいた内容については、
4月に通勤経路の変更にともない、本来4月からの通勤費用は変動しているが、
あくまで、貴社における変更後の通勤手当支給は5月からとしていると、
理解いたしました。(4月分の通勤手当は10,000円としたまま。)その場合、

考え方としては、実際に通勤経路が変更した月を基準月とするのではなく、
変更後の通勤手当(新経路)の金額が適用された月を基準月とします。

よって、5月より通勤手当の金額を変更しているのであれば、
5月を固定的賃金の変動月とし、5月・6月・7月の報酬をもって、
月額変更に該当するか否かを判断いたします。
5月が変動月の初月とみます為、4月に支払った報酬は月変では加味しません。

投稿日:2025/05/19 10:12 ID:QA-0152490

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.5月から15000円を支給したのであれば
5月から月額変更かどうかみます。

2.払い戻し分は、報酬には含めません。
イレギュラーな対応だからです。

投稿日:2025/05/19 11:06 ID:QA-0152498

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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