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コンプライアンスポイント導入による賞与増減可否について

お世話になります。
懲戒処分やコンプライアンス規範に則った行動をプラスマイナスであらかじめポイントを決めておき、就業規則に紐ついた下位規定に記載することで賞与を増減させることは可能でしょうか?
可能であればマイナスの限度はどのくらいでしょうか?例えば諭旨解雇50%、業務停止30%などは法的に許容されるのでしょうか?

投稿日:2025/05/28 13:13 ID:QA-0153110

人事中村さん
東京都/保険(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

懲戒処分に紐づいた、賞与減額は労基法91条の減給制裁になりますので、 一時案につき平均賃金の1日の半額を超え、賃金総額…

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投稿日:2025/05/28 16:01 ID:QA-0153123

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2025/05/28 17:49 ID:QA-0153145参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 【結論】 制度設計としては可能ですが、就業規則や賞与規程に明確な根拠が必要 減額幅や判断基準は合理的…

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投稿日:2025/05/28 16:14 ID:QA-0153126

相談者より

ありがとうございました。
規定整備及び周知が必要な旨理解しました。慎重に設計したいと思います。

投稿日:2025/05/28 17:46 ID:QA-0153143大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 ご質問の主旨としましては、行動評価に対する評価結果をどの程度、 賞与額に反映させることができるのかと解釈させていただきました。 結論は、特に法…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/05/28 16:40 ID:QA-0153131

相談者より

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

投稿日:2025/05/28 17:48 ID:QA-0153144参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、労働基準法上の制裁減給制限にかからないよう、あくまで人事評価の一要素と…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/05/28 19:45 ID:QA-0153158

相談者より

ありがとうございました。基準は設けつつ、総合評価による決定プロセスを明確化して導入したいと思います。

投稿日:2025/05/29 08:10 ID:QA-0153179大変参考になった

回答が参考になった 0

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