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料金改定による通勤手当について

当社は6ヶ月定期代を支給しています。
6ヶ月定期代支給対象期間に料金改定がありました。
6ヶ月定期代は見込みで支給しているため、料金が変更になった場合は変更になった次の6ヶ月定期代が支給されるタイミングで改定していました。
しかし、料金改定になった公共交通機関の中には3ヶ月定期代までしか設定されていない機関があり、6ヶ月定期代の設定がない区間には3ヶ月定期代×2 もしくは1か月定期代×6で支給しています。
この場合、3ヶ月、もしくは1か月定期代の期限がきれるタイミングで料金改定をするべきでしょうか
例)4月給与時に4月から10月までの定期代を支給している区間の定期代が3ヶ月までしか定期代の設定がない区間で5月に料金改定があった場合
①次の6ヶ月定期代が支給になる10月に改定後の料金を支給する
②3か月定期代が切れる7月から改定後の料金を支給する

通勤手当はすべて支給するものではありませんが、会社としてどのように支給するのがよいか悩んでおります。

投稿日:2024/10/21 14:07 ID:QA-0144699

表示なしさん
北海道/販売・小売(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

通勤手当の規定によります。

通勤手当として、支給時点で、
6ヶ月定期代の設定がない区間には3ヶ月定期代×2 もしくは1か月定期代×6
などと記載があれば、1で問題ありませんが、

実費支給ということですと、2ということになりますが、
すでに6か月分支給していますので、差額分を10月改定時に併せて支給するということに
なるでしょう。

投稿日:2024/10/21 17:58 ID:QA-0144715

相談者より

ありがとうございました。
支給時点で、6ヶ月定期代の設定がない区間には3ヶ月定期代×2 もしくは1か月定期代×6を固定に定期代として支給するとしていますので①の方で進めたいと思います。

投稿日:2024/10/21 18:38 ID:QA-0144718大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通勤費の性質上、従業員に不利益が生じないように対応される事が求められるものといえます。

従いまして、3か月定期代が切り替わるタイミングで改定後の料金を支給されるべきです。

投稿日:2024/10/21 21:43 ID:QA-0144732

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/10/22 11:57 ID:QA-0144762参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

4月に半年分の定期代をすでに支給しているのであれば、7月に改定後の料金との差額を支払えば良いのではないでしょうか。

投稿日:2024/10/22 10:08 ID:QA-0144747

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/10/22 11:56 ID:QA-0144761参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

通勤交通費は社員のためのものであり、実費支給が普通です。
改訂があれば、都度実態に合わせて差額支給すべきでしょう。

投稿日:2024/10/23 15:55 ID:QA-0144812

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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