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試用期間を例外的に長く設定することの可否

就業規則上では試用期間を3か月と規定していますが、今回求人に応募された方は若干高齢であるため、採用試験に際し、試用期間を6か月と設定したい旨伝え、それで了承してもらえるなら、採用を検討したいと考えています。
このような対応は問題がないでしょうか?

投稿日:2025/05/07 13:25 ID:QA-0151840

ミカちゃんさん
長野県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

会社が一方的に、就業規則で定める試用期間を延長することは、
社員にとって不利益な変更ですので、原則、不可です。

しかしながら、今回のケースのように、事前に本人に説明がなされ、
合意を得られた場合は採用とする、いわば、条件付採用の旨が明確に
示されているのであれば、問題とはなりません。

合意については書面で締結しておくと良いでしょう。

投稿日:2025/05/07 13:37 ID:QA-0151842

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。参考になりました。
私見ですが、立場的に弱い、あるいは労働法に関する知識が少ない応募者に対して、合意があれば何でもOKというのでは、乱暴なきがします。
この点について、何らかの歯止めが必要な気がしますが、いかがでしょうか。

投稿日:2025/05/07 14:44 ID:QA-0151854参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則と雇用契約で労働条件が異なる場合には、
労働者に有利な条件が優先されます。

ですから、
トラブルを防止する意味でも、就業規則も改定しておく必要があります。

投稿日:2025/05/07 15:31 ID:QA-0151864

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
参考になりました。

投稿日:2025/05/07 16:31 ID:QA-0151876参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

追加回答させていただきます

今回のケースは、入社する前(雇用契約前)の条件付の内定提示に関してであり、
条件に合意するか否かは、内定者側が最終的に判断する性質のものとなります。

通常の試用期間と違う取扱いをすることや、会社としての判断理由を丁寧に
説明し、条件を事前提示した上で、それでも内定者が自ら入社を希望される
場合は、会社対応としては問題ありません。

なお、すでに入社後(雇用契約中)に、試用期間を延長することや、
何ら説明なく一方的に試用期間を延長設定しますと、当然ながら、
問題になり得ますので、注意が必要です。

投稿日:2025/05/07 16:05 ID:QA-0151869

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
参考になりました。

投稿日:2025/05/07 16:32 ID:QA-0151877参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

雇用条件は公平性が重要なので、人によって差をつけることは避けるべきでしょう。
ただ本人了解があれば、一応は可能ですが、人事政策的には就業規則で「3カ月~6か月の試用期間を設ける」というような正確な規定をすべきと思います。

さらに試用期間であっても、解雇規制などは実質的には通常雇用者と何も変わりませんので、延長したら楽に首を切れるというものではありません。

投稿日:2025/05/07 16:32 ID:QA-0151878

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
私見ですが、採用前に(応募した人の能力、仕事に対する姿勢等が分からない状況で)、ただ、年齢だけを判断基準として、更に、就業規則の規定に反することを、「合意の上だから」という理由だけで認めてしまうのは、合理性、規範性がないと思うのですが。

投稿日:2025/05/08 04:26 ID:QA-0151914参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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