労災 待期期間に関して

いつもお世話になっております。
当社の事業所にて労災が発生し、労災の手続きは完了しております。

当該従業員より待期期間の休業補償に関して事業所の担当者に質問があり
担当者より私に下記が報告されました。
待期期間は休業補償を支給しないといけないのか?

労災が発生したのが、1ヶ月以上前であり、すでに1給与期間が締め切っており、給与の支給も完了しておりますが、遡って休業補償を支給した方がよろしいでしょうか?

教示お願いします。

投稿日:2025/05/01 16:46 ID:QA-0151659

ジュンゾウさん
栃木県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問のケースでございますが、
労災給付の待機期間は、業務上災害の場合、
事業主は休業補償を行うことが必要です。

当該従業員の同意を得られれば、次回の給与支給日に合わせた
支給でも差支えませんが、支払い自体を拒否することは、
できないものとなっております。

以下、制度説明までに。
待機期間中は、労災保険の休業補償給付(休業給付)は支払われません。
業務災害による負傷又は疾病により休業した場合の待機期間の3日間は、
事業主が労働基準法の規定により休業補償を行わなければなりません。
休業最初の3日間(待期期間)は、事業主が1日について平均賃金の60%の
休業補償を行うこととなります。

投稿日:2025/05/02 09:32 ID:QA-0151676

相談者より

有難うございました。
遡って支給する旨、従業員と打合せいたします。

投稿日:2025/05/02 10:14 ID:QA-0151687大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

待期期間3日間の休業補償は会社の義務(労基法76条)
すでに給与支給が終わっていても、遡って支給するべき

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1.待期期間中の休業補償の会社責任について
労災保険における「待期期間(3日間)」とは、業務災害や通勤災害による休業が開始された日から連続した3日間のことで、労災保険からは休業補償給付が出ない期間です。
この待期3日間については、労災保険からの給付がないため、使用者(会社)が労基法第76条に基づき、「休業補償」を支払う義務があります。
●労働基準法第76条(要点)
労働者が業務上の傷病により療養のために休業する場合、使用者は平均賃金の60%以上の休業補償を支払う義務がある。

2.遡って支給すべきか?
結論としては、すでに給与計算期間が過ぎていても、遡って支給するのが適切です。
なぜなら、この待期補償は法律上の会社の義務であり、労働者からの請求があれば支払いの必要があります。
支給が遅れても罰則等は基本的にありませんが、誠意ある対応として速やかに別途支給することが望ましいです。

3.実務上の対応フロー(例)
当該労働者に対し、待期補償の対象日と金額を説明
別途「休業補償支給明細書」等で明示の上、給与とは別途支給
必要であれば、会計処理上「臨時支給」または「給与調整」等の科目で処理

4.注意点
平均賃金の算定方法には注意が必要です(直前3か月の総賃金 ÷ 総日数)。
所得税等の課税関係:休業補償(労基法による支給)は非課税です(給与所得ではないため、源泉徴収の必要はありません)。

5.結論(簡潔まとめ)
待期期間3日間の休業補償は会社の義務(労基法76条)
すでに給与支給が終わっていても、遡って支給するべき
平均賃金の60%以上を、別途明細書を添えて支給
支給分は非課税で処理する(給与ではない)

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/02 09:56 ID:QA-0151683

相談者より

詳細な回答、説明有難うございました。
従業員と支給日、支給方法などを打合せし
支給するようにいたします。

投稿日:2025/05/02 10:15 ID:QA-0151688大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、待機期間の3日間につきましては、労働基準法に基づき会社側で休業補償を行う義務が生じます。平均賃金の6割の金額を支給される必要がございます。

従いまして、当然に不支給は法令違反となり認められませんので、早急に支給される必要がございます。

投稿日:2025/05/02 10:12 ID:QA-0151686

相談者より

有難うございました。
遡って支給するようにいたします。

投稿日:2025/05/02 11:42 ID:QA-0151710大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

休業補償について、労災のカバーしない3日分を会社は補償する必要があります。
事後でも良いので、日給の60%を支払って下さい。
社員には経緯を説明しておけばトラブルになりにくいと思います。

投稿日:2025/05/02 11:18 ID:QA-0151707

相談者より

有難うございました。
従業員と打合せし、支給することにいたします。

投稿日:2025/05/02 12:55 ID:QA-0151716大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容について回答いたします

待機期間は休業補償を支給しなければなりません。

労災によって従業員が休業した場合に、休業4日目からは労災保険から休業補償給付が支給されますが、休業3日目までは待機期間とされ労災からは支給がありません。

この場合、休業3日目までは、労働基準法76条にもとづく休業補償により、企業は労働災害で働けなくなった従業員の生活を支えるための補償をする義務を負います。

また、すでに給与支給が完了している場合でも、待期期間中の補償がされていなければ、遡って支給することが必要です。

企業には、休業補償を適切な時期に支払う義務があります。

労働基準法施行規則第39条でも「休業補償は毎月一回以上、これを行わなければならない」と規定されています。実務上は給与計算に合わせて通常の給与支払日にまとめてその月分を支給することが一般的です。

もし、未払いのまま放置すれば、労働基準法違反となる可能性があり、制裁の対象となります。また、万一未払いのまま訴訟になれば、民法上の遅延損害金の支払いを命じられる可能性もありますことにご留意ください。

投稿日:2025/05/03 22:10 ID:QA-0151765

相談者より

ありがとうございます。
当該従業員と打合せし、支給することに致しました。

投稿日:2025/05/07 09:24 ID:QA-0151800大変参考になった

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