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月の所定労働時間について

弊社の就業規則には「月の所定労働時間は173時間とする」という旨記載があります。
弊社は1日の所定労働時間が8時間で土日休の完全週休2日制、それ以外の年末年始等の休みも含めると前年度の年間休日数は110日でした。
以上を踏まえると前年度の1ヶ月平均の所定労働時間は、365日-110日×8時間÷12=170時間でした。

このように実際の計算による月平均の所定労働時間と乖離ある場合でも、月の所定労働時間を就業規則で固定して定める事は問題ないのでしょうか。

また助成金の申請の際、このような記載がある就業規則を出しても審査に影響はないものでしょうか。

ご教示のほどよろしくお願い致します。

投稿日:2025/04/29 21:58 ID:QA-0151593

たこぼんずさん
北海道/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

「月173時間」と就業規則に定めること自体は問題ありませんが、実態と乖離がある場合には注意が必要です。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.月の所定労働時間を「173時間」と固定することの法的な問題について 結論から申し上げると、就業規…

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投稿日:2025/04/30 09:24 ID:QA-0151600

相談者より

ご回答と丁寧な解説、誠にありがとうございます。
ご回答いただいた内容について、ご教示いただきたい点が一つございます。

所定労働時間の根拠について、2つの例(計算式)をお示しいただきましたが、弊社の場合はいずれの例を用いても根拠として成り立つという認識でよろしいでしょうか。

追加に質問となり大変恐縮ですが、ご教示いただけると幸いです。

投稿日:2025/04/30 12:37 ID:QA-0151615大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、月の所定労働時間については労働条件である以上原則として遵守されなけれなりません。 但し、実際の労働時間がこれを下回る場合ですと、…

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投稿日:2025/04/30 10:16 ID:QA-0151606

相談者より

丁寧な回答、解説を頂き誠にありがとうございます。
所定労働時間や助成金に関する理解が深まりました。

投稿日:2025/04/30 12:38 ID:QA-0151616大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問のケースへ回答させていただきます。 まず、月平均所定労働時間を就業規則に固定で定めること自体が 問題になることはございません。 しかしながら、月平均所定労働時間を残業計算…

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投稿日:2025/04/30 10:30 ID:QA-0151607

相談者より

ご回答ありがとうございます。

ご回答頂いた内容について追加でお聞きしたいのですが、 
社員が有利なように仮に月の所定労働時間を170時間と定めた場合、割増賃金等の単価は上がるとおもいますが、
ある年の月平均所定労働時間が173時間だった場合、この差額の3時間分の賃金を払う必要があるのでしょうか。

追加の質問で大変恐縮ですがご教示下さい。

投稿日:2025/04/30 13:19 ID:QA-0151618大変参考になった

回答が参考になった 0

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