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月の所定労働時間・日数について

お世話になっております。

月の所定労働時間・日数を定めるにあたって、下記、ご教示ください。

年間休日 105日
年間労働日 365-105=260日
年間労働時間 260日×8時間=2,080時間
月の所定労働時間 2,080÷12=173.3333 ⇒ 173.33とする
月の所定労働日数 173.33÷8時間 ⇒ 21.66日

例として月給20万の方の残業単価を出す場合
①200,000÷173.33 ⇒ 1153.86・・・
②200,000÷21.66÷8 ⇒ 1154.20・・・・

①②どちらが正しいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/24 12:54 ID:QA-0154391

bonbonさん
大阪府/旅行・ホテル(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 月給制の労働者の場合、以下の計算で単価を算出いたします。 1)1年間の所定労働日…

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投稿日:2025/06/24 16:37 ID:QA-0154426

相談者より

早々のご回答ありがとうございました!

投稿日:2025/06/25 10:25 ID:QA-0154474大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 月給者の「時間単価(=残業単価の元となる単価)」を算出する場合、(1)と(2)のどちらを使うべきかは、基準とする考え方の違いに依ります…

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投稿日:2025/06/24 16:46 ID:QA-0154427

相談者より

早々のご回答ありがとうございます。
細部までお教えいただき大変参考になりました!

投稿日:2025/06/25 10:26 ID:QA-0154477大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

渡井 保仁
渡井 保仁
渡井マネジメントオフィス 代表

ご質問の件、以下のとおり回答いたします。 正しいのは、(1)の「月給÷月あたり(平均)所定労働時間」の方です。 労働…

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投稿日:2025/06/24 20:16 ID:QA-0154440

相談者より

早々のご回答ありがとうございました。
勉強になりました!

投稿日:2025/06/25 10:27 ID:QA-0154478大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、時間外労働の割増賃金の時間単価に関しましては、月給の場合ですと月給額÷…

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登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/06/24 22:45 ID:QA-0154443

相談者より

早々のご回答ありがとうございました。
勉強になりました!

投稿日:2025/06/25 10:27 ID:QA-0154479大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容について回答いたします

正しいのは1の「月給 ÷ 所定労働時間(時間単価)」の計算式となります。 これは労働基準法施行規則第19条の4「月に…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/06/25 07:45 ID:QA-0154450

相談者より

早々のご回答ありがとうございました。
勉強になりました!

投稿日:2025/06/25 10:27 ID:QA-0154480大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

割増賃金の計算をするには、まず、1ヵ月平均所定労働時間数を算出する必要があり、計算式は、「(365日-年間総休日日数)÷12ヵ月×1日の所定労働時間数」となります。 月額給与÷1…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/06/25 09:37 ID:QA-0154464

回答が参考になった 0

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