1ヶ月合計の残業時間の端数処理
いつも拝見し、参考にさせていただいております。
残業時間の1ヶ月合計の端数処理についてですが、弊社ではほとんど残業がありません。時間通りに打刻をするようにしていますが、1分、2分オーバーしてしまうこともあります。
1ヶ月の残業時間の合計が、0時間14分だった場合、30分未満を切り捨てると0時間となりますが 問題ないのでしょうか。
投稿日:2025/03/25 18:06 ID:QA-0149988
- Komeさん
- 栃木県/販売・小売(企業規模 6~10人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
ご提示通りで問題ありません。
また日頃のタイムカードと実際のずれについては、管理者が把握しておいて下さい。タイムラグを残業とする必要は無いので、会社の勤務時間として判断しておくべきです。
投稿日:2025/03/26 09:58 ID:QA-0150015
相談者より
ご回答ありがとうございました!
投稿日:2025/03/26 10:38 ID:QA-0150021大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問のケースでございますが、以下の要件をクリアしているのであれば、問題はございません。以下の要件がクリアされていないようですと、問題がございます。
1.以下について正しく理解され、運用されているか?
↓ ↓
切り捨てが認められているのは30分未満の時間に限られ、30分以上の端数については1時間に切り上げないといけません。もし、30分未満の端数のみを切り捨て、30分以上の端数はそのまま計算している場合は違法となります。
2.以下について、対応を行っているか?
↓ ↓
1分単位で計算する場合は、就業規則(賃金規程)に端数処理の方法を記載する必要はありませんが、30分単位の切り捨て・切り上げ処理を行う場合は、就業規則(賃金規程)に端数処理の方法を記載しておく必要があります。
投稿日:2025/03/26 10:57 ID:QA-0150022
相談者より
ご回答ありがとうございました!
投稿日:2025/03/26 15:02 ID:QA-0150049大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1か月単位での30分未満切捨は認められていますので問題はございません。
ちなみに、打刻時間=終業時刻というわけではないですので、打刻が遅れた場合でも明らかに業務に従事されていない状況であれば、残業時間としてカウントされる必要はございません。
投稿日:2025/03/26 11:20 ID:QA-0150026
相談者より
ご回答ありがとうございました!
投稿日:2025/03/26 15:03 ID:QA-0150050大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
1.「30分未満切り捨て」は違法の可能性が高いためNGです。
2. 1分単位で残業代を計算して支給することが法的に正しい処理です。
3. 実務上は、「15分未満を切り上げ」にする処理も従業員にとって有利であり、トラブル防止につながります。
1. 原則として端数切り捨てはNG
労働基準法では1分単位での残業代支払いが義務付けられているため、「30分未満を切り捨てる処理」は違法となる可能性が高いです。
2. 法的な根拠と判例
労働基準法第24条では、「賃金は1分単位で計算し、全額を支払わなければならない」と定められています。
厚生労働省の見解としては、1日ごとの端数処理は合法で、労働時間の記録が「1分単位」でも「15分単位」で記録することは問題ありません。
なお、1ヶ月分の合計で端数を切り捨てるのは違法です。
1ヶ月で合計14分の残業があった場合は、14分分の残業代を支払う義務があります。
これを「30分未満切り捨て」で0時間とするのは法違反になります。
なお、 違法と判断されるリスクといたしましては、
従業員が労働基準監督署に相談した場合、未払い残業代として指摘される可能性があります。
法違反が認められた場合、未払い残業代+遅延損害金(年6%)+付加金を支払う必要があります。
適切な処理方法は
・1分単位での支払い
法的に最も安全な方法は、1分単位で残業代を計算し、全額支払うことです。
例:0時間14分 → 14分分の残業代を支給
・ 切り上げルールを導入する(会社に有利)
一部の企業では、「15分未満は切り上げ」とするルールを導入しています。
例:14分 → 15分で計算
これは従業員にとって有利な処理であるため、法的に問題ありません。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/03/26 12:46 ID:QA-0150033
相談者より
ご回答ありがとうございました!
投稿日:2025/03/26 15:03 ID:QA-0150052大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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