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残業時間の管理について

いつもお世話になってます。
残業時間の管理についてですが、弊社では定時が18時で、18時~18時30分までの残業代は、みなし残業代として、月々の給料に含まれています。

法改正で月45時間の残業は6回までとなっていると思うのですが、そこで、残業時間の管理をする際に、18時以降の残業を残業時間として計算するのか、18時30分以降の残業を残業時間として計算するのか、どちらが正しいのでしょうか。

投稿日:2021/03/04 13:06 ID:QA-0101371

ようさんさん
京都府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1日8時間を超える時間をカウントします。

9:00~18:00ということで、18:00までで8hの所定労働時間ということであれば、18:00以降の残業時間をカウントしてください。

投稿日:2021/03/04 20:29 ID:QA-0101382

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2021/03/05 10:15 ID:QA-0101396大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、固定(みなし)残業代は賃金支払方法、一方残業時間の規制は労働時間制度の問題ですので、全く別の事柄になります。

従いまして、18時以降の残業が36協定上の時間外労働に当たる場合、つまり時間外労働割増賃金の支給対象となる時間の場合ですと、その分の割増賃金を固定残業代で支給されているとしましても除外対象とはならず、きちんとカウントしなければなりませんので注意が必要です。

投稿日:2021/03/05 17:24 ID:QA-0101404

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2021/03/06 09:44 ID:QA-0101424大変参考になった

回答が参考になった 0

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