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含み残業時間について

いつも参考にさせていただいております。
現在当社では、給与体系の変更を検討しているのですが、現在は固定残業代が職位によって一律のため、含まれる残業時間が人それぞれ違います。
時間管理も煩雑なことから、含まれる残業時間を一律にして、固定残業代を人それぞれ違う形にしたいと考えております。
含まれる固定残業時間が増えること、というのは不利益変更にあたるものなのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/02/13 20:35 ID:QA-0135385

IT系人事担当さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

残業代が減ることが不利益ですが、それは時間単価です。これまでの一律金額という設定に無理があったので、時間単価は減らさず、維持するなら今回の措置は正常化といえるのではないでしょうか。

投稿日:2024/02/14 10:31 ID:QA-0135408

相談者より

ご回答ありがとうございました。きちんと社員には説明をした上で変更の手続きを進めてまいりたいと思います。

投稿日:2024/02/29 10:05 ID:QA-0135915大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、不利益変更に関しましては個別の労働条件について判断がなされます。

従いまして、固定残業代が増えた分基本給額が減りますと、給与総額に変わりは無くとも不利益変更に該当する事になります。

対応としましては、基本給を維持されたまま固定残業代部分のみを増額される等でどの部分についても減給が発生しないようにされるのが妥当といえます。どうしてもそうした対応が困難の場合ですと、労働者に事情を丁寧に説明される等納得を得られるような形で変更される事が必要といえます。

投稿日:2024/02/14 11:44 ID:QA-0135422

相談者より

ご回答ありがとうございました。きちんと社員には説明をした上で変更の手続きを進めてまいりたいと思います。

投稿日:2024/02/29 10:06 ID:QA-0135916大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

基本給等が減額しないのであれば、一概に不利益変更とはいえないでしょう。

いずれにしましても就業規則改定等の際に、変更理由の説明が必要ですし、
給与辞令などでは、労働者にも署名してもらう形式がよろしいでしょう。

投稿日:2024/02/14 12:13 ID:QA-0135428

相談者より

ご回答ありがとうございました。きちんと社員には説明をした上で変更の手続きを進めてまいりたいと思います。

投稿日:2024/02/29 10:06 ID:QA-0135917大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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