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固定残業制

固定残業制について質問です。

私の会社は現在、一部の社員に固定残業制を導入しています。

仮に残業時間20時間に30000円とします。

先日社長が、残業時間が20時間に満たない者は残業代を支給しないと言いました。

固定残業制において、該当時間に満たないため、残業代をカットすることは問題ないのでしょうか?

ご教示ください。

投稿日:2020/08/31 20:18 ID:QA-0096289

*****さん
東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「良い処取り」はできない

▼「固定残業代」とは、毎月決まった金額を見込みの残業手当として、実際の残業の有無にかかわらず支給する制度ですので、社長さんが「見做し残業時間に満たない者は残業代を支給しない」というのは通りません。
▼それが厭なら、本来の、実残業制度に戻すべきです。その代わり、20時間超場合、支払いが増えるのは当然で、「良い処取り」はできません。

投稿日:2020/09/01 08:54 ID:QA-0096302

相談者より

ご回答ありがとうございました。
安心しました。

投稿日:2020/09/01 14:11 ID:QA-0096316大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、固定残業制とは文字通り実際の残業時間に関わらず一定の時間分の残業代を支払う制度になります。

従いまして、残業時間が少ないからといってこれを減額することは認められません。

投稿日:2020/09/01 09:39 ID:QA-0096304

相談者より

ご回答ありがとうございました。
安心しました。

投稿日:2020/09/01 14:11 ID:QA-0096317大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

問題大ありです。

一旦、固定残業制を採用した以上は、実際の残業時間が該当時間(20時間)に満たなくても、残業代は全額(30,000円)支払わなければならず、たとえ残業時間がゼロであったとしても、同様に全額支払う必要があります。

このように、会社からみれば、残業が少ない月でも定額である以上働いていない分も余計に支払い、残業が定額相当部分を超えたら超えたで今度は差額を支払うといったこの制度は、労基法遵守の観点からいっても、企業にとってあまりメリットのある制度とはいえません。

さりとて、この制度を廃止しようとすれば、今度は労働条件の不利益変更の問題となり、労働者個々の同意が無い限りできないということになります。

残業時間が20時間に満たない者には残業代を支給しないとするのは、労基法第24条の全額払いの原則に違反することになり、労基署の是正指導の対象になります。

十分、注意してください。

投稿日:2020/09/01 11:54 ID:QA-0096310

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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