社員割引の適用範囲について
いつも有益な情報をありがとうございます。
自社製品の購入補助制度について質問させてください。
①自社製品を購入するにあたり、割引を適用しています。この対象者に、親族(一番遠いケースだと、配偶者の曾祖父母まで)としていますが、親族が社員でない場合は、そもそも「福利厚生」として非課税範囲の対象外とすべきでしょうか。
②社員への割引率を50%としています。割引の限度が30%とする資料や50%とする資料があるのですが、ここはどう考えたらよいでしょうか。
投稿日:2025/03/25 11:48 ID:QA-0149958
- *****さん
- 神奈川県/医療機器(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
人事マターと言うより税務マターだと思いますので、必ず税理士等専門家の確認を得るようお願いいたします。
所得税法上;
・販売価格が原価(仕入価格)以上で、通常の販売額のおおよそ70%以上であること
・値引率が全ての従業員に対して一律であること
・値引き販売をする商品の数量は、一般消費者が家事のために通常消費すると認められる程度のものであること
などが条件になるようです。
投稿日:2025/03/25 13:24 ID:QA-0149970
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/03/25 16:00 ID:QA-0149978参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
1.について
社員販売・社員割引は、あくまで自社で雇用する使用人や役員に対して、自社製品を一般販売価額よりも低い価額で購入できる福利厚生制度であり、非課税制度が適用されるのは、自己が使用・消費するものに限られております。
すなわち、生計が異なる親族が使用するとなりますと、福利厚生として課税しない経済的利益(非課税扱い)としては見なされないものとなります。
2.について
国税庁の通達上は、以下の通りとされております。
使用者が役員又は使用人に対し自己の取り扱う商品、製品等(有価証券及び食事を除く。)の値引販売をすることにより供与する経済的利益で、次の要件のいずれにも該当する値引販売により供与するものについては、課税しなくて差し支えない。
・値引販売に係る価額が、使用者の取得価額以上であり、かつ、通常他に販売する価額に比し著しく低い価額(通常他に販売する価額のおおむね70%未満)でないこと。
・値引率が、役員若しくは使用人の全部につき一律に、又はこれらの者の地位、勤続年数等に応じて全体として合理的なバランスが保たれる範囲内の格差を設けて定められていること。
・値引販売をする商品等の数量は、一般の消費者が自己の家事のために通常消費すると認められる程度のものであること。
ご質問のケースにつきましては、税務に関する事項となりますので、正確な情報につきましては、必ず、税務の専門家である、税理士等へご確認の上、ご対応ください。
投稿日:2025/03/25 13:42 ID:QA-0149973
相談者より
ご回答ありがとうございました。助かりました。
投稿日:2025/03/25 16:00 ID:QA-0149977大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、従業員でない家族であっても福利厚生の適用は可能になります。但し、余り遠い親族まで対象とされるの過剰の感が否めませんし、制度の濫用にも繋がりかねませんので、家族に限定されるのが妥当と考えられます。
2につきましては、国税庁によりますと非課税の判断基準の一つとしまして「通常他に販売する価額に比し著しく低い価額(通常他に販売する価額のおおむね70%未満)でないこと」が示されている事から、30%割引といった数値が挙げられているようです。
そして、こちらの問題に関しましては、人事労務というよりは税務上の問題になりますので、対応については専門家である税理士にご確認される事をお勧めいたします。
投稿日:2025/03/25 20:17 ID:QA-0149995
相談者より
ありがとうございます。大変助かりました。
投稿日:2025/03/26 08:59 ID:QA-0150006大変参考になった
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