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管理監督者の休職について

ご質問させていただきます。
弊社では”役職者が休職になった場合は、その役職を解く”と就業規則に記載しておりますが、一概にこのような規定をするのは少し違和感を感じております。(休職の種類に対する言及はなくこのまま一文です)

就業規則改訂のタイミングで”役職者が休職になった場合は、その役職を解く””ことがある”というくらいの記載に変更しようかと考えておりますが、そもそもこのような就業規則を適用した場合法的に問題となりますでしょうか。いずれの場合でも本人の同意によるものである必要があるのでしょうか。

投稿日:2025/03/05 11:00 ID:QA-0149138

人事的な見習いさん
神奈川県/商社(専門)(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

役職を解くことがあると就業規則に規定したことをもって、法令に抵触することはございません。 また、本人同意の必要性についてでございますが、休職にともない、業務として命じられた役割を…

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投稿日:2025/03/05 12:02 ID:QA-0149145

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

役職と休職は関係ないので、それを一緒くたにする理由が不明です。例えば休職中は役職業務も出来ないので、休職期間中は役職につ…

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投稿日:2025/03/05 12:09 ID:QA-0149148

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

あまり望ましいとは言えません。 いつ病気になるかわかりませんし、休職期間がよほど長期でなければ、 そのままがよろしいでし…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/03/05 12:14 ID:QA-0149151

相談者より

なるほど、実態としてそのような結果になったとしても規定しておく方が悪影響があると理解しました。ありがとうございます。

投稿日:2025/03/05 14:51 ID:QA-0149166大変参考になった

回答が参考になった 0

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