管理監督者の休職について
ご質問させていただきます。
弊社では”役職者が休職になった場合は、その役職を解く”と就業規則に記載しておりますが、一概にこのような規定をするのは少し違和感を感じております。(休職の種類に対する言及はなくこのまま一文です)
就業規則改訂のタイミングで”役職者が休職になった場合は、その役職を解く””ことがある”というくらいの記載に変更しようかと考えておりますが、そもそもこのような就業規則を適用した場合法的に問題となりますでしょうか。いずれの場合でも本人の同意によるものである必要があるのでしょうか。
投稿日:2025/03/05 11:00 ID:QA-0149138
- 人事的な見習いさん
- 神奈川県/商社(専門)(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
役職を解くことがあると就業規則に規定したことをもって、法令に抵触することはございません。 また、本人同意の必要性についてでございますが、休職にともない、業務として命じられた役割を…
投稿日:2025/03/05 12:02 ID:QA-0149145
プロフェッショナルからの回答
対応
役職と休職は関係ないので、それを一緒くたにする理由が不明です。例えば休職中は役職業務も出来ないので、休職期間中は役職につ…
投稿日:2025/03/05 12:09 ID:QA-0149148
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
あまり望ましいとは言えません。 いつ病気になるかわかりませんし、休職期間がよほど長期でなければ、 そのままがよろしいでし…
投稿日:2025/03/05 12:14 ID:QA-0149151
相談者より
なるほど、実態としてそのような結果になったとしても規定しておく方が悪影響があると理解しました。ありがとうございます。
投稿日:2025/03/05 14:51 ID:QA-0149166大変参考になった
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