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在宅勤務者に通勤手当を支給していた場合

在宅勤務をしている者に、入社より2年近く毎月18,000円ほどの通勤手当を支給していました。
労働条件通知書の就業の場所は自宅とはなっておらず、「通勤手当申請書」の提出もありましたが、実際は在宅勤務で、そのことが給与処理者に伝わっていなかったのが原因と思われます。
就業規則に在宅勤務の通勤手当に関する記載はなく、一般の通勤手当の項目のひとつに「通勤手当は会社が相当と認めた時、支給する」という記載はあります。
この場合、支給した分の返還を求めることは出来るのでしょうか。
出来る場合、今後の給与から控除することは可能でしょうか。
どのように対処するのが良いか、教えて頂けるとありがたいです。

投稿日:2025/02/18 13:23 ID:QA-0148653

にしたんさん
京都府/販売・小売(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

通勤手当が過払いの原因にもよりますが、 通勤手当規定などを根拠に、よく説明して、 落としどころを見つけていくということ…

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投稿日:2025/02/18 16:22 ID:QA-0148662

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

過誤による振込ではあるものの、会社側の管理責任が非常に重く問われると思います。 まずは返還をお願いするスタンスで話し合い…

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投稿日:2025/02/18 18:43 ID:QA-0148666

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

通勤手当といえども就業規則に支払うと記載されている限り、賃金に相当しますので、この場合、賃金の過払いということになるでしょう。 である以上、賃金の一部控除に関する労使の書面協定が…

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投稿日:2025/02/19 15:24 ID:QA-0148703

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、実際に通勤されていなかったとすれば、いわゆる不当利得に当たりますので返…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/02/19 23:46 ID:QA-0148732

回答が参考になった 0

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