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年休付与日変更における年休の考え方

いつも丁寧なご回答ありがとうございます。

過去の投稿(投稿日:2025/01/20 17:51 ID:QA-0147513)にて、年休の付与日変更に関して見解を頂いておりますが、これに関連しての質問です。

【年休の付与日変更時の考え方(法的な決まり)】
例えば、3月21日から4月1日に年休付与日を変更する場合は、変更前、変更後の両日ともに年休を付与する必要がある。
❶変更前の年休付与日:従来通り、3月21日に年休付与
❷変更後の年休付与日:新たに、4月1日にも年休付与

【質問】
一時的に有給休暇の残日数が増えるのですが、例えばこの❶もしくは❷で付与する年休に対して、傷病、看護、介護などの取得事由を設けるなどの対応は可能なのでしょうか。

お手数ですが、ご確認をお願い致します。

投稿日:2025/01/29 14:10 ID:QA-0147848

卍固めさん
愛知県/電機(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

年次有給休暇であれば、 取得事由を問うことはできませんので、…

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投稿日:2025/01/29 17:51 ID:QA-0147866

相談者より

理解できました、ご回答ありがとうございます。
今後ともよろしくお願い致します。

投稿日:2025/01/30 21:18 ID:QA-0147942大変参考になった

回答が参考になった 0

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