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自主学習時に貸与PCを使う場合のガイドラインについて

現在、社が推奨しているE-Learningコンテンツを就業時間外で自主的に学んだ場合の労働時間の取り扱いについて、整理しております。
以下の場合、時間外での学習は、労働時間と判別されるのでしょうか?
また、労働時間と判別されない方法や抑えるべきポイントなどあれば、お教えいただけると助かります。
・コンテンツへのログインは会社の個人メールアドレスからログインします。
・社貸与のPCでしかログインできないE-Learningコンテンツと、個人所有のPCでもログインできるコンテンツが混在しています。
・現在労働時間管理の検証のため、PCのログイン記録を集計しており、労働での利用と、自主学習での利用の判別はできない仕様です。
・社や上長からのコンテンツ視聴についての強制力はありません。(あくまで自主的に学びたいという要望に基づきます)

投稿日:2025/01/30 09:21 ID:QA-0147888

BAKOさん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

あくまで、会社からの指示はなく、自主的な活動として学習する時間においては、労働時間とはなりません。 その為、時間外手当等の支払いも不要となります。 しかしながら、難しい点としては…

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投稿日:2025/01/30 10:56 ID:QA-0147893

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。社が貸与したPCを自己学習で使用することに関する是非も、疑問が残るところです。

投稿日:2025/01/30 13:35 ID:QA-0147910大変参考になった

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