管理職の勤怠不正提出の疑いに関するご相談
いつも専門家の皆さまのご意見を参考にさせて頂き、
誠にありがとうございます。
以下、弊社管理職の勤怠不正提出の疑いに関するご相談です。
弊社のある管理職が会社・上司に無連絡のまま定時出勤をせず、
約1時間半遅れて出社して参りました。
当日は首都圏交通網が混雑の影響で各所で遅れが発生し、
他従業員は全員遅刻する旨連絡を入れた上で、
おおむね10~30分程度遅れて出社する状況でした。
当該管理職においてもその影響は避けられなかったようなのですが、
上述の通り、無連絡・遅れての出社となりましたが、
当月末の勤怠提出を確認したところ、
当日定時通りの出社時刻を入力している事が発覚いたしました。
以上を踏まえ、
①.本人に正確な出社時間に修正指示の上、再提出とし処理すべき
②.就業規則に照らし合わせ、不正提出と認められる場合は処罰対象とすべき
等を検討しておりますが、いずれが妥当でしょうか?
他に最適な対処方法があればご教示願います。
なお、当該管理職は週1~2回のペースで5~15分の遅刻を繰り返しており、
定時出社の勤怠提出を繰り返しており、常習性が認められます。
投稿日:2025/01/09 17:08 ID:QA-0147185
- 茶々丸No.1さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
管理職ということですが、
単なる管理職なのか、ある程度の出退勤自由が認められている
管理監督者なのかによっても異なりますが、
管理監督者だからといって、業務に支障をきたす遅刻は認められません。
まずは、本人に弁明の機会を与えたうえで、判断してください。
そして、注意、指導をしたうえで、1の処分とし、
次回遅刻を繰り返した場合には、懲戒処分というステップを踏んだ方が
よろしいでしょう。
投稿日:2025/01/09 19:29 ID:QA-0147190
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
当該者は「部長補佐」の任に就いており、
社内規定上は「管理職」となっております。
同職場の他の部長補佐は皆、遅刻時は定時前に連絡し、やむを得ない事由を除き、実際の出社時間を記録し提出しています。
当該者にまずは事実確認と弁明の機会を設けようと思います。
投稿日:2025/01/10 11:01 ID:QA-0147203大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
「管理職」かどうかは貴社社内呼称ではなく、実態で判断されます。管理職でも出退勤管理や勤務時間拘束を受けたり、相応の待遇条件のない名ばかり管理職の場合は、労働者となります。
上記のような出退勤を厳格に管理される立場は後者の可能性がありますが、給与が経営層並みかどうかなど、他の要件とも照らし合わせて判断でしょう。
実態労働者であれば、勤怠管理下にあるので、貴社懲戒規定に沿っての強い指導や懲戒とステップを踏んで対応します。管理は直属上長の責務であり、改善できない場合の責任もその人物が負うことになります。
投稿日:2025/01/10 10:43 ID:QA-0147201
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、先ずは異なる記入をされた経緯等を当人にきちんと確認される事が必要です。当事案に関わらず、行為には善悪は別としまして何らかの理由が有るはずですので、それを踏まえての判断をされる必要がございます。
その上で、特に配慮すべき事情が無いという事でしたら、悪質性が高いと判断出来るようでしたら、懲戒処分の対象とされる事も可能といえるでしょう。
ちなみに、当該管理職が労働基準法上の管理監督者であれば、そもそも厳格な勤怠管理の対象とはなりませんので、いずれの措置も不可となります。
投稿日:2025/01/10 23:04 ID:QA-0147225
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
①②いずれも妥当性はあり、どちらを選択するかは御社の判断です。
ですが、常習的な遅刻、定時出社の勤怠提出を繰り返す管理職に対して、今まで何の指導もしてこなかったのでしょうか。
厳密に言えば、遅刻はしたが定時出社の勤怠で済ましてしまえば、その分の賃金は “不当利得” として返還請求も可能ということになります。
正当な理由のない遅刻は会社として絶対容認できないと毅然と伝え、管理職がこれでは他の社員に示しがつかないと強く自覚を促し、それでも改善が見込めない場合は、降格処分も検討せざるを得ないと、強く宣言することです。
投稿日:2025/01/11 07:24 ID:QA-0147230
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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