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休業手当につきまして

いつもお世話になっております。
当工場はシフト制ではなく、工場の年間カレンダーで休日は定めています。
基本的に土日祝日・お盆・正月休みを含めて125日を休日としており、残りの240日について、社員やフルタイムのパートさんの勤務日となります。

しかし、短時間(4.34時間)パートさんについては、 昨今の最低賃金上昇もあり、社会保険に加入したくない人については、年間790時間勤務の週16.44時間で制限しております。
そうなると、計算上年間33日の休日を設けなければならなくなります。
ただ、その33日は現状工場が指定した日(繁閑や生産予定を見て基本的には一週間前くらい)に休んでもらっており、この33日の休みについては休業手当を支払う必要はないと考えておりますが、この認識が正しいか教えていただけますでしょうか。

もし契約書に追記する必要がある項目があるのであれば追記したいと考えています。

宜しくお願い致します。

投稿日:2025/01/29 12:14 ID:QA-0147845

疲れた管理職さん
埼玉県/食品(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労働条件としてあるいは労働条件の変更として、 休日を33日にするわけすから、休業手当は不要です。 ただし、パート規程等…

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投稿日:2025/01/29 17:57 ID:QA-0147868

相談者より

ご返信ありがとうございます。
会社都合で生産ラインを止めた場合も33日までは、払う必要は無いと理解しました。

また、今まで間違った解釈で払っているのですが、不利益変更になりませんでしょうか。
反発がかなりあると思われます。

投稿日:2025/01/29 21:01 ID:QA-0147883大変参考になった

回答が参考になった 0

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