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通勤手当(往路復路別ルート)

定期利用ではなく、発生ベースの通勤手当です。

社員で在籍前(数年前より)から持病の腰痛で通勤時に電車の座席に座りたいため、往路と復路でルートが異なるのですが、認める必要があるのでしょうか?
診断書の提出を求めましたが、持ち合わせていないとの回答です。
もし提出があったとしても、恒久的なのか一時的なのか。また治る見込みがあるのかなど、個人の事情をどこまで考慮すれば良いのか悩んでおります。
特別措置として一時的な対応でも問題ないのでしょうか

>最も経済的かつ合理的な経路での申請
上記を会社は求めているのですが、個別事案のためどこまで許容すれば良いのか教えていただければ幸いです。

投稿日:2025/01/16 18:07 ID:QA-0147422

フルリモ人事さん
神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

>合理的な経路 と規定されているのに、その合理性を証明できる医師の指示・診断がなければ通らないのではありませんか? 非課…

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投稿日:2025/01/16 18:35 ID:QA-0147424

相談者より

ご回答ありがとうございました。
確認させていただきます。

投稿日:2025/01/16 19:05 ID:QA-0147429大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、単に座りたいからという希望のみでは認め難いでしょうし、やはり診断書の提出は不可欠といえるでしょう。持ち合わせていない場合は、今から…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/01/16 22:11 ID:QA-0147439

相談者より

ご回答ありがとうございました。
確認させていただきます。

投稿日:2025/01/17 09:48 ID:QA-0147443大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

基本的には、会社に届け出た通勤経路で通勤するのが社員としての責務であり、その届け出た経路をはずれての通勤途上で、万が一、災害等にあった場合、労災が適用されない可能性もでてきます。 …

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/01/17 07:39 ID:QA-0147441

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2025/01/17 10:05 ID:QA-0147449大変参考になった

回答が参考になった 0

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