出張中の通勤手当について
いつも大変お世話になっております。
通勤手当に関する質問なのですが、前提として弊社では
毎年4月と10月に6か月分定期代相当の通勤手当を支給しています。
例えば、3か月を超えて本社から支店へ出張する予定の社員がおり、
本社地区での通勤手当支給対象経路を利用しない可能性がある場合に、
出張期間中の通勤手当を精算する必要はあるのでしょうか。
おそらく精算の要否は会社の任意でよいかと思うのですが、
出張期間中も精算せずに従来の通勤手当を支給し続けることに関して、
通常の通勤手当とは異なる課税処理が必要になりますでしょうか。
もし税金以外でも特別な処理が必要になるようでしたら、
ご教示いただけますと幸いです。
なお、出張先での通勤に要する費用は、小口経費として
経費精算してもらうことを考えています。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2019/09/10 16:42 ID:QA-0086758
- WANSさん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 501~1000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通り会社が規定に基づき任意で処理される事柄になります。通常であれば、通勤手当の性質からも実際にかかった費用に応じて清算されるのが一般的な取扱いといえます。出来れば事前に期間中の通勤経路を確認の上、通勤手当としましてその経路に応じた額で変更及び支給されるのが妥当といえるでしょう。
尚税務処理につきましては、専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2019/09/11 09:53 ID:QA-0086774
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2019/09/13 09:40 ID:QA-0086846あまり参考にならなかった
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