出張中の通勤手当について
いつも大変お世話になっております。
通勤手当に関する質問なのですが、前提として弊社では
毎年4月と10月に6か月分定期代相当の通勤手当を支給しています。
例えば、3か月を超えて本社から支店へ出張する予定の社員がおり、
本社地区での通勤手当支給対象経路を利用しない可能性がある場合に、
出張期間中の通勤手当を精算する必要はあるのでしょうか。
おそらく精算の要否は会社の任意でよいかと思うのですが、
出張期間中も精算せずに従来の通勤手当を支給し続けることに関して、
通常の通勤手当とは異なる課税処理が必要になりますでしょうか。
もし税金以外でも特別な処理が必要になるようでしたら、
ご教示いただけますと幸いです。
なお、出張先での通勤に要する費用は、小口経費として
経費精算してもらうことを考えています。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2019/09/10 16:42 ID:QA-0086758
- WANSさん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通り会社が規定に基づき任意で処理される事柄になります。通常であれば、通勤手当の性質からも実際にかかった費用に応じて清算されるのが一般的な取扱いといえます。出来れば事前に期間中の通勤経路を確認の上、通勤手当としましてその経路に応じた額で変更及び支給されるのが妥当といえるでしょう。
尚税務処理につきましては、専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2019/09/11 09:53 ID:QA-0086774
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2019/09/13 09:40 ID:QA-0086846あまり参考にならなかった
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