無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

通勤手当(定期)

毎々お世話になります。

当社では、通勤手当支給に際し定期券の写しを指定日迄に経理課に提出(メール)することになっています。社員の中には、ごく少数ですが定期券(写し)の提出が遅れたり、場合によっては度々催促をしなければならない者もいます。
 そこで、上記のようなアナウンスをしているにも拘わらず提出がない場合は、経理課で一方的に通勤手当をストップ(ゼロ)にすることは可能でしょうか?ご教示願います。 以上

投稿日:2019/04/18 18:35 ID:QA-0083967

ロウムタントウさん
福井県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則で定められた事を守らない以上、何らかの対応をされる事は当然の措置といえます。

しかしながら、いきなり無支給とされるのは不利益が大きすぎますので、経理課のみで判断されるのではなく人事担当及び当人の所属部署ともご相談の上、まずは当人を呼び出して事情聴取及び厳重注意をされ、それでも反省及び改善が見られないようであれば就業規則の制裁規定に基づき軽めの懲戒措置を取られると共に、事務処理上の関係からも提出期限に間に合わなければ今後通勤手当の支給は困難となる旨警告されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2019/04/19 09:38 ID:QA-0083988

相談者より

ご回答 ありがとうございました

投稿日:2019/04/19 17:28 ID:QA-0084006大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

気持ちの弛みを一掃するために

▼「定期券の写しの提出義務」を怠れば、受給資格がなくなるといった、誰にでも明らかなことにサボリが続くのは、気持ちの弛みの一言に尽きます。
▼度々の催促も無視される様なら、具体的提出期日の最後通告を行い、提出なければ、躊躇せず、支給を停止に踏み切ることをお勧めします。

投稿日:2019/04/19 11:03 ID:QA-0083998

相談者より

ご回答 ありがとうございました

投稿日:2019/04/19 17:29 ID:QA-0084008大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

通勤手当も賃金の一部になり、ストップするということは賃金減額になります。
ですから、合理的理由がなければ、ストップはできません。

合理的理由としては、通勤手当の規定に度々提出が遅れた場合には、通勤手当の支給をストップする旨、記載しておくことです。
また、該当者には、ストップする前に、次回遅れたらストップするとの警告を書面(あるいはメール)でした方がよろしいでしょう。

投稿日:2019/04/19 12:52 ID:QA-0084001

相談者より

ご回答 ありがとうございました

投稿日:2019/04/19 17:29 ID:QA-0084009大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

服務規律

給与の一部である通勤手当なので、不支給はできれば避けたいところです。
それは最終段階とし、まず未提出者については本人警告、ダメなら上司警告とエスカレートさせ、始末書など懲戒を課すように段階を付けてはどうでしょう。
特に上司を巻き込むようにして、会社ぐるみで服務規律維持に取り組むため、役員まで巻き込んだコンセンサスを取る事が必要です。

投稿日:2019/04/19 13:11 ID:QA-0084002

相談者より

ご回答 ありがとうございました

投稿日:2019/04/19 17:29 ID:QA-0084007大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ