採用選考への配慮事項について
お世話になります。
新卒・中途にかかわらず、採用にあたって配慮すべき事項に関しての質問です。
三菱樹脂事件(S48.12.12最大判)の判例によると、企業が、特定の思想・信条を有する者をその故をもって雇い入れなくても、当然に違法とはできないとされているのは有名なところです。
一方昨今、採用の現場においては厚労省の「公正な採用選考をめざして」にも記されているように、思想・信条など本来自由であるべき事項は就職差別につながるおそれがある配慮すべき事項であるとされています。
三菱樹脂事件の時代と現代とでは社会環境自体が大きく違うことは前提として当然ありつつも、これらの一見相反する事柄を、採用の現場はどう扱えばよいのか?と疑問がございます。
少なくとも昨今、思想・信条に関する事柄を採用面接等の場であえて質問することはございませんが、仮に採用活動のステージ外で当該求職者の思想・信条が企業のそれと相容れないものであることが判明し、それを理由に雇い入れを拒んだとしても、三菱樹脂事件の判例に倣い「それをもって当然に違法とはされない」と思ってもよろしいものでしょうか?
厚労省の「公正な採用選考をめざして」あくまで配慮義務もしくは努力義務にとどまるものであるのか否か…
先生方のご見解を頂ければと思います。
投稿日:2024/11/15 10:56 ID:QA-0145614
- スイーツ男子さん
- 長野県/機械(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご認識のとおり三菱樹脂事件では、 企業が、特定の思想・信条を有する者をその故をもって雇い入れなくても、当然に違法とはでき…
投稿日:2024/11/15 16:24 ID:QA-0145631
プロフェッショナルからの回答
対応
法的判断については必ず弁護士にご確認をお願いいたします。 人事的に見れば、一般的採用プロセスにおいて思想信条を見抜くことはほぼ不可能と思います。そのようなことを質問も出来ませんし、…
投稿日:2024/11/15 18:15 ID:QA-0145640
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、厚労省の「公正な採用選考をめざして」につきましては主に就職差別の捉え方について纏めた内容であって、法律・判例等のように法的拘束力を…
投稿日:2024/11/15 22:17 ID:QA-0145654
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
【2010年度入社】 新卒の採用単価について [2009/09/17]
-
新卒採用を行うメリットとは 当社では現在中途採用のみ行ってお... [2004/10/28]
-
裁量労働制を採用されている人材をダブルワークにて採用に関して 採用に関してのご質問になります。... [2023/06/07]
-
採用の秘訣 専門商社ですが採用の質量ともに苦... [2021/10/18]
-
採用アウトソーシングについて 採用のアウトソーシングを受託した... [2008/11/12]
-
募集人数と採用人数について 新卒採用活動中です。募集人数を5... [2006/02/22]
-
高卒採用試験での不採用理由の伝え方について 会社において、高卒対象の採用試験... [2016/09/27]
-
中途採用の採用ポイント IT系採用担当になって、まだ4ヶ... [2007/05/21]
-
採用時面接について 採用試験時の面接について、その手... [2006/02/21]
-
採用時の薬物テストについて 採用時にドラッグ使用者であるかど... [2006/02/20]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
採用稟議書(採用決定時)
社内の関係者に、選考の進んだ応募者について、採用をするかどうかを諮るための稟議書です。
採用稟議書(募集開始時)
採用活動を開始する際に、採用条件について稟議するためのテンプレートです。
面接官から面接官への引き継ぎ事項
採用面接を行う際、引き継ぎが正しくなされることは重要です。ミスマッチを防ぐために、本事項を確認してください。
採用内定通知
採用内定通知書です。
最後の一文がポイントです。是非ご利用ください。