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法定休日を勤務日とした場合の年次有給休暇について

高校の副校長です。よろしくお願いします。
本校では日曜日が法定休日ですが、学校行事が日曜日に入ることがあり、その場合はその日曜日が勤務日となり全員が出勤します。そして翌日の月曜日を振替休日として学校が休みになります。

問題は学校行事が入っている日曜日に教員が事情で急に勤務を休んだ場合、その日を「年次有給休暇」扱いとするのでしょうか。それともその日曜日は普通の休日として、翌日の「振替休日」を「年次有給休暇」扱いとするのでしょうか。

投稿日:2024/10/16 10:29 ID:QA-0144502

*****さん
東京都/教育(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

全員振替休日とした時点で、日曜日は労働日となります。 その…

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投稿日:2024/10/16 12:25 ID:QA-0144518

相談者より

小高東様

ご回答ありがとうございました。大変助かりました。
もし、可能でしたら、それの法的根拠がありましたら、教えていただけると大変助かります。
もし、ありましたらでかまいません。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/10/16 15:50 ID:QA-0144531大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

振替休日や代休は労基法での定めはありませんが、 通達にその定義、解釈が明示されています。 (昭23.4.19 基収139…

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投稿日:2024/10/16 21:12 ID:QA-0144546

相談者より

ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2024/10/17 13:38 ID:QA-0144596大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、年次有給休暇は本人の希望によって付与されるものですので、そうした申し出…

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投稿日:2024/10/16 22:57 ID:QA-0144553

相談者より

ありがとうございました。
理解でき、大変参考になりました。

投稿日:2024/10/17 13:39 ID:QA-0144597大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

休日はもともと労働日ではございませんので、休日労働を命ぜられ、その日に欠勤しても、その日が労基法第39条にいう労働日にな…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2024/10/17 08:48 ID:QA-0144573

相談者より

ご回答、ありがとうございました。

少しお尋ねしたいのですが、学校行事が行われた日曜日に、個人の事情で休んだ人(本人からの申し出)は、「年次有給休暇」にならないとしたら、その休みはどのような扱いになるのでしょうか。

また、翌日の「振替休日」(学校は休校)もその人は休むことになりますが、その扱いはそのまま「振替休日」でいいのでしょうか。

もしお時間がありましたら、でかまいません。教えていただけると助かります。

投稿日:2024/10/17 13:48 ID:QA-0144598大変参考になった

回答が参考になった 0

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