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労災の休業補償の受給条件について

労災の休業補償の受給条件
①業務上の事由または通勤による負傷や疾病による療養のため
②労働することができないため
③賃金を受けていない

上記③について、「賃金」に6ヶ月ごとに支払われる報奨金は含まれるのでしょうか。

報奨金は1日欠勤すると定額控除されることになっておりますが、労災による休業期間は控除しておりません。
これにより、受給条件を満たさないと判断されるのかご教示ください。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/10/18 10:07 ID:QA-0144637

NMSさん
徳島県/半導体・電子・電気部品(企業規模 5001~10000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

6か月ごとの報奨金がいわゆる業績賞与でしたら、賃金には含まれませんが、 定額控除はするけれどもあらかじめ金額も確定して…

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投稿日:2024/10/18 14:26 ID:QA-0144645

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