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リモート勤務でその日の勤務を開始した場合のその後の外出移動

従業員が、ある労働日に、自宅を出て事業場に移動し到着し(いわゆる出勤し)、そのあとに労働を開始する。‥‥という場合、その日の労働開始時刻は、事業場に到着して労働可能となった時点であると思います。この場合は自宅から事業場に移動するのに費やした時間は労働時間に計上しないものと理解しています。

いっぽう、自宅において一定の労働が当該従業員に可能な環境になっており(たとえば自宅PCで一定の作業ができる環境になっている等。)、ある労働日の労働を「自宅での労働」をもって開始した場合では、その日の労働開始時刻は「当該自宅での労働開始時刻」という扱いになると思います。(会社が自宅での労働、自宅での労働開始を許容しているのであれば。)

この場合、自宅で労働開始し(たとえば自宅で10分間のPC業務を行い)、そのあとすぐに自動車等で事業場に移動してきて、さらに事業場で労働する。‥‥というケースを考えると、
労働開始時刻は自宅での労働開始時刻であり、かつ、事業場に出てきてからも労働が続いているので、「自宅から事業場に移動するのに費やした時間」も労働時間として取り扱わなければならない。‥‥ということになりますでしょうか?
会社経営側としては、このような場合での「自宅から事業場に移動するのに費やした時間」は、労働時間に計上しないという扱いをしたくなりますが、それは適切でないということでしょうか。
(「事業場から、業務上の訪問先に移動して、また事業場に戻ってくるまでの移動時間」であれば、それは労働時間に計上すべき時間だと理解しています。)

投稿日:2024/10/17 02:44 ID:QA-0144564

くりたーむさん
千葉県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、自宅での業務遂行が御社所定の始業時刻より前であって、その業務が完結した…

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投稿日:2024/10/17 09:36 ID:QA-0144579

相談者より

弊社はフレックスタイムなので、各従業員が就業開始時刻を日ごとに決めてよいことになっています。自宅での労働開始も認めています。したがって自宅でのPC等業務を開始する時点を、その者のその日の就業開始時刻とする‥という取扱いになるかと思います。したがってご回答によりますと「その後の自宅から事業場までの移動時間」も労働時間に含めることになろうかと思います。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/10/17 09:57 ID:QA-0144582大変参考になった

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