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傷病手当受給中従業員の退職と有給の考えについて

いつもお世話になっております。
3か月前より鬱で傷病休暇中の職員が傷病手当金を受給している状況で完治の見込みがないとのことで、退職届を出してきました。

退職後も継続して傷病手当金を受給しながら療養に努めるとのことです。

有給に関して確認しておきたいのですが、この場合、傷病と傷病手当金は継続した状態で退職になりますので、退職日前までに、傷病手当金の受給を有給の残日数分停止して有給休暇とすることは理論的にできない考えでよろしいでしょうか?

投稿日:2024/10/15 11:35 ID:QA-0144440

にっもさん
東京都/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休職命令などしていれば、労働日ではないので、 有休は使用できないということになりますが、 そうではなく、 本人が有休申…

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投稿日:2024/10/15 16:58 ID:QA-0144483

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

本人自身から有給休暇取得の申し出があれば、傷病手当金の受給を有給の残日数分停止し、有給休暇として処理することは可能です。…

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投稿日:2024/10/16 07:59 ID:QA-0144493

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

「傷病休暇中」という状態が何かによります。 休職中であれば、…

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投稿日:2024/10/16 11:10 ID:QA-0144511

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、休職されている状態ですので、既に労働義務が免除されている扱いになります…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2024/10/16 23:33 ID:QA-0144560

回答が参考になった 0

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