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スーパーフレックスについて

いつも参考にさせていただいております。

スーパーフレックスに関して、以下の2点についてお聞きしたいです。

①コアタイム有フレックスタイム制を採用している場合、自由な出退社時間の選択を妨げるという点から、フレキシブルタイムの時間帯では、強制参加の会議や時間を指定した取引先訪問等ができないと聞きました。そうなると、スーパーフレックスを採用している企業さんは、強制参加の会議や時間を指定した取引先訪問等はどのように対応されているのでしょうか?

②スーパーフレックスの場合、12時~13時まで休憩のような、休憩の一斉付与はどうなってしまうのでしょうか?

宜しくお願い致します。

投稿日:2024/10/08 20:33 ID:QA-0144262

zeinさん
愛知県/商社(総合)(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.強制参加や指定はできませんので、
  労働者の同意を得たうえで、労働者の自由な意思で、参加してもらう
  ということになります。

2.フレックスタイム制であっても労基法の一斉休憩の原則が適用されますので、
一斉休憩適用業種除外以外でコアタイムがないスーパーフレックスの場合には、
労使協定を締結して一斉休憩の適用除外をする必要があります。

投稿日:2024/10/09 12:52 ID:QA-0144271

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1に関しましては、そもそもそのような業務が発生する事業所ではスーパーフレックスタイム制の導入自体が不可になるものといえます。

2に関しましては、一斉適用除外の労使協定を締結される事で対応可能になります。

投稿日:2024/10/09 21:01 ID:QA-0144295

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

①フレックスタイム制は、あくまで始業・終業の時刻を労働者の選択に任せる制度なので、「〇時から会議をしますので、この時間は絶対に会社にいてください。」というような指定はできません。

どうしても、一定の時間に会議への出席を求めるのであれば、本人の同意を得て参加してもらうしかありません。

ちなみに、会議は全員強制参加にしたいということであれば、例えば、毎週1回、月曜日〇時から〇時のみコアタイムとすることは可能です。

②一斉付与の適用を除外する労使協定を締結することで、自由に休憩を取ることが可能になります。

ただし、当該労使協定は労基署に届け出る必要はありません。

投稿日:2024/10/10 07:54 ID:QA-0144309

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1.スーパーフレックス制度であれば、そのような対応をしていないでしょう。
2.一斉休憩適用除外の手続きにより実行できます。

投稿日:2024/10/10 10:16 ID:QA-0144323

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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