フレックス勤務 休憩時間の取得タイミング
いつも参考にさせて頂いております。ありがとうございます。
フレックス勤務の休憩時間について教えて頂きたく宜しくお願い致します。
当社の規定 : 12:00~12:45を一斉休憩
対象者 : コアタイム無しフレックス勤務者
出退勤時刻 : 7:30~19:00
上記のケースで8時間超の勤務となったので追加で15分休憩を取得しておりますが
取得時間を17:30~17:45とした場合、8時間以内に合計1時間の休憩が取れておりません。
この場合は労基法違反となるのでしょうか?
結果として1時間取得できていればいいでしょうか?
投稿日:2020/07/09 20:36 ID:QA-0094975
- MOMO_Yさん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
原則OK、但し、3つのチェックポイント
▼労基法にいう「休憩時間」を「分割して」与えることを禁止する法律はありません。但し、休憩の意義を損うような、「細切れ分割」や「終業直前」といった与え方は、違法とされる恐れがあります。
▼従い、付与の時間数、分割状況、時期(タイミング)の3点からの検証が必要です。
投稿日:2020/07/10 09:13 ID:QA-0094977
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
投稿日:2020/07/17 11:09 ID:QA-0095210参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
8時間を超える場合には60分の休憩を与える必要がありますので、
少なくとも8時間勤務した後、すぐに15分間の休憩を与える必要があります。
投稿日:2020/07/10 13:47 ID:QA-0094993
相談者より
ご回答ありがとうございます。
本人の意思で休憩を取って頂くのが課題です。
つい業務に夢中になり結果8時間を超えてしまう
ケースが散見されております。
社内にて検討致します。ありがとうございました。
投稿日:2020/07/17 11:10 ID:QA-0095211参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法令上では労働時間が8時間を超える場合に1時間休憩を付与する事が義務付けられています。加えまして、この休憩は労働時間の途中に与えることが求められます。
逆にいえば、休憩時間を分割する事は否定されていませんので、結果としまして合計1時間の全てが労働時間の途中で与えられていれば差し支えないものといえるでしょう。但し、休憩の主旨からも、極端な与え方(終業の少し前に纏めて与える)といったやり方は避けるべきといえます。
投稿日:2020/07/10 20:36 ID:QA-0095012
相談者より
ご回答ありがとうございます。
本人の意思で休憩を取って頂くのが課題です。
つい業務に夢中になり結果8時間を超えてしまう
ケースが散見されております。
社内にて検討致します。ありがとうございました。
投稿日:2020/07/17 11:11 ID:QA-0095212参考になった
プロフェッショナルからの回答
発生タイミング
勤務時間が8時間を超えたところから追加の休憩時間を取る必要が出てきます。以内ではなく8時間過ぎに15分休んでもらうべきでしょう。
投稿日:2020/07/10 21:06 ID:QA-0095016
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2020/07/17 11:16 ID:QA-0095213大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
フレックスでも休憩時間法制は免除されてませんので、一斉付与免除業種でもない限り、8時間超える時点で休憩あと15分付加せねばなりません。それも、夕だけでなく朝にも入れる必要がありましょう。というのも夕休憩前に8時間超過&退勤されるケースも想定せねばならないからです。
ですので、昼休憩をはさんで午前午後の労働時間8時間超えない時間帯に15分休憩2本必要でしょう。17時半からの15分休憩に対し、17時半からみて昼休憩をのぞく8時間さかのばること8時30分からの15分休憩を設定することになります(これより早くは、先に指摘した漏れが発生、12時に近い方向での15分休憩設定は可)。
投稿日:2020/07/10 21:38 ID:QA-0095018
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