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退職金の支払日を社員の希望に基づいて先送り

以下相談いたします。よろしくお願いします。

現在、退職金の支払時期を「退職後1ヶ月以内に支払う」と規定しておりますが、定年再雇用が定着したことによって、一部の定年対象者から「退職金を実際に退職する時に受け取ることはできないか?」と相談される場面が出てきました(60歳定年、以降は65歳まで1年更新の定年再雇用)
なるほど、たしかにそういったニーズはあるだろうと考え、制度の見直しを考えております。

例えば、
退職後1ヶ月以内に支払う。但し、定年再雇用により引き続き勤務する社員においては、定年退職の日から5年以内の指定の日を退職金支払日に選択することができるものとする。なお、選択した支給日以前に当該社員が退職する場合、その退職日から1ヶ月以内を退職金の支払日とする。

といったことを就業規則に定めておけば、大丈夫でしょうか?
もちろん、支払日を先送りしている期間を退職金の算定期間に含める・含めないや、その期間内に懲戒等があった場合の取扱い等、付帯事項もしっかり規定しておく必要があると認識しております(すみません、まだそこまで案を纏められておりません)

あちこち調べたのですが、退職金支払日を社員の希望に基づいて先送りする制度について、明確に示された事例が見つかりませんでした。
まずは、こういった制度設置が有りなのか無しなのかを相談させていただきたく存じます。よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/09/20 13:29 ID:QA-0143604

*****さん
東京都/電機(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

退職金をどのタイミングで支払うかは規定によりますが、 退職金支払日を社員の希望に基づいて先送りする制度の場合は、 退職…

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投稿日:2024/09/20 15:54 ID:QA-0143609

相談者より

回答ありがとうございます。
退職所得控除、本件においては最重要なので税理士にもしっかり確認してまいります。

投稿日:2024/09/20 16:14 ID:QA-0143610大変参考になった

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