無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

登録型社員の勤続年数カウントについて

弊社に登録型社員が在籍しています。
年度毎に雇用契約書を取り交わしていますが、
勤務としては、会社から依頼があった時だけ
勤務してもらうものです。
月に数日勤務する者、数ヶ月勤務なしの者、
1年全く勤務しなかった者がいたりします。
(依頼案件がなかった、会社から勤務依頼をしても
 本人の都合がつかないなど)

このような登録型社員において、雇用契約期間は
勤続年数としてカウントするべきでしょうか?

弊社では登録型社員就業規則を制定しており、
永年勤続表彰についても記載していますが、
社員等と同じ内容となっているため、
金額を変更することを検討、もしくは就業規則から
永年勤続表彰の条項を削除したい、というのがあります。
この場合に何か問題があるのかもあわせて
ご教授いただければ幸いです。

投稿日:2024/08/30 15:16 ID:QA-0142764

violetさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、有期雇用契約の期間に空白期間があれば、当然ですが勤続期間とはなりません。

但し、たとえ実態がそのようであっても就業規則を変更・削除されますと労働条件の不利益変更になり手続きも煩雑になりますので、実務上現行規定内容のままで特に問題はないものといえるでしょう。

投稿日:2024/08/30 21:17 ID:QA-0142793

相談者より

ご回答をありがとうございます。

有期雇用契約の期間内に勤務がなくても
継続して有期雇用契約を取り交わしている
ので空白期間がない、となるため
これは勤続期間のカウントとなるのですね。

また、就業規則の変更・削除は労働条件の
不利益変更になるということですので
それを踏まえて検討したいと思います。

投稿日:2024/09/03 11:53 ID:QA-0142918大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

永年勤続表彰制度ということですから、
何を勤続年数としてカウントするのかは、
会社の規定によりますが、

文面の登録型であれば、
実勤続年数だけでも不合理とはいえないでしょう。

投稿日:2024/09/01 21:57 ID:QA-0142805

相談者より

ご回答をありがとうございます。

登録型であれば、実勤続年数だけでも
不合理とはいえないとのことですが
それを規定に記載するかどうかも
検討したいと思います。

投稿日:2024/09/03 12:12 ID:QA-0142919参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

規定の不備が原因なので、今からルール決めするしかないでしょう。実働をもってカウントする。〇ヵ月以上不就業はカウントしない等、貴社の業務に合わせた現実的な規定を作って下さい。

投稿日:2024/09/02 11:05 ID:QA-0142831

相談者より

ご回答をありがとうございます。

ご指摘のとおりですので、
あらためてルール決め、規定内容について
の検討をしていきたいと思います。

投稿日:2024/09/03 12:29 ID:QA-0142920参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード