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休職中の契約社員の契約更新について

いつもお世話になっております。

私傷病で休職中の契約社員がおりますが、労働契約期間がそろそろ満了を迎えます。

復帰の見込みについて本人から聞き取りをする予定ですが、もし見込みが無い場合、契約更新はどのように取り扱うべきでしょうか。

なお現在健康保険より傷病手当を受けており、給付終了まではまだ半年以上残っている状況です。

ご教示をよろしくお願いいたします。

投稿日:2008/11/12 10:54 ID:QA-0014242

*****さん
東京都/その他メーカー(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

御利用頂き有難うございます。

私傷病での休職期間中に有期の雇用契約期間が満了する場合ですが、次回が初めての契約更新で実質的にも自動更新の形を採っていなければあれば、原則としまして契約期間満了と共に更新しないことが可能です。

また、契約更新を重ねてきている方でも、御社就業規則上の休職規定等にもよるでしょうが、通常の場合回復の見込みが無く実際に労務提供が出来ないようであればそれを理由として更新しないことは可能といえるでしょう。

尚、退職後の傷病手当金につきましては、資格喪失日の前日までの間に引き続き1年以上被保険者期間があり、かつ資格喪失の際に傷病手当金を受けていれば、継続して給付を受けることができます。

但し、ご質問の契約更新の可否の問題とは直接関係はないので、同給付が無くなる場合でも会社に雇用義務が発生するということはございません。

投稿日:2008/11/12 11:59 ID:QA-0014246

相談者より

服部様

いつもお世話になっております。
さっそくのご回答をありがとうございました。
就業規則をいまいちど確認し、対応を進めたく思います。

ありがとうございました。

投稿日:2008/11/13 11:11 ID:QA-0035641大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労務提供が期待できない者の契約更新の取扱い

■契約を更新する時点で、殆んど全期間に亘って労務提供が期待出来ないことが明らかな場合であれば、更新する必要性は全くなく、法的阻害要因もないと思います。
■但し、反復更新の実態などにより、実質上、雇用継続の特約が存在するとの認識が成立し得るような場合には、突然の雇い止めは、実質「解雇」と看做される場合がありますので、現時点までの経緯を十分検証しておくことが必要です。
■なお、被保険者期間(任継期間を除く)が継続して1年以上あり、資格喪失時点で、傷病手当金を受けているか、または、受ける条件を満たしていれば、雇い止め後であっても、喪失時の標準報酬月額に基づき、すでに支給を受けた残りの期間につき傷病手当金の受給が可能です

投稿日:2008/11/12 13:36 ID:QA-0014250

相談者より

いつもお世話になっております。
さっそくのご回答をありがとうございました。
今回のケースでは過去の契約更新回数は3回となります。
これまでの経緯をまとめ、検証してみたいと思います。

ありがとうございました。

投稿日:2008/11/13 11:17 ID:QA-0035643大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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